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看護職員による居宅療養管理指導の廃止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003259 更新日:2020年8月1日更新

 平成30年度介護報酬改定等により看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、平成30年4月から6か月の経過措置期間を設けて廃止することとなっております。

 そのため、看護職員による居宅療養管理指導については、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの間しか算定できませんのでご注意ください。

 参照→【(介護予防)居宅療養管理指導事業所の皆さまへ】平成30年度介護報酬改定に係る資料の作成について