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指定通所介護事業所における宿泊サービスに関する届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003173 更新日:2020年8月1日更新

 指定通所介護事業所(予防給付に係る経過措置による介護予防通所介護事業所を含む。以下同じ。)、指定認知症対応型通所介護事業所又は介護予防認知症対応型通所介護事業所(以下「指定通所介護事業所等」という。)における指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対して夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスとして、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話を提供する場合については、国の基準省令改正に伴う県の条例等の改正により、平成27年4月1日以降、指定権者への届出及び市町村へ事故報告を行うことが義務付けられました。
 つきましては、適切に対応いただくとともに、消防法等他法令を遵守した事業運営をお願いします。

 以下は、熊本県知事が指定した通所介護事業所の届出等について案内しています。
 熊本市長が指定した通所介護事業所は熊本市に、各市町村長が指定した認知症対応型通所介護事業所及び介護予防認知症対応型通所介護事業所は各市町村にお問い合わせください。

宿泊サービスに関する指針について

 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省からの「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」の発出を受け、本県におきましても「熊本県における指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を策定しました。
 宿泊サービスを提供する事業者におかれましては、本指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。
 なお、予防給付に係る経過措置による介護予防通所介護事業所については、本指針中、「指定通所介護」を「介護予防通所介護」と、「居宅サービス計画」を「介護予防サービス計画」と、「法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者」を「第56条第1項に規定する指定介護予防支援事業者」と読み替えてください。

熊本県における指定通所介護事業所の設備を利用して夜間又は深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(PDFファイル:228KB)

参考

届出が必要な事業者

 熊本県知事の指定を受けた通所介護事業所で、指定通所介護事業所の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所の利用者に対して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスとして、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話を行う「宿泊サービス」を提供する事業者

※熊本市長が指定した通所介護事業所は熊本市に、各市町村長が指定した認知症対応型通所介護事業所及び介護予防認知症対応型通所介護事業所は各市町村に届け出てください。

届出方法等

届出の内容及び時期

届出の内容

届出の時期

宿泊サービスの提供を開始するとき 宿泊サービス提供開始前(※)
届出内容に変更があったとき 変更後10日以内
宿泊サービスを休止または廃止するとき 休止または廃止の日の1月前まで

※既に宿泊サービスを実施している事業者及び新たに平成27年10月1日までに開始する事業者は、平成27年9月30日(水曜)までに届け出てください。

提出書類と様式等

届出の内容

提出書類

宿泊サービスの提供を開始するとき
  1. 届出書(別紙様式)(Excelファイル:29KB)
  2. 宿泊サービスに係る運営規程
  3. 宿泊サービス提供時の勤務体制及び勤務状況一覧表
  4. 宿泊サービス従業者の資格証の写し
  5. 宿泊サービス提供時の平面図(宿泊室の仕切り等を記載したもの)及び写真
  6. 他関係法令に適合していることがわかる書類の写し(消防設備検査済証等)
届出内容に変更があったとき
  1. 届出書(別紙様式)(Excelファイル:29KB)

<必要に応じて>
変更内容がわかる上記の2から6の書類

宿泊サービスを休止または廃止するとき
  1. 届出書(別紙様式)(Excelファイル:29KB)

届出先

 熊本県健康福祉長寿社会局高齢者支援課居宅介護班
 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番地1号

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