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【重要】熊本県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例について
1 条例改正の趣旨について
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の施行に伴い介護保険法(平成9年法律第123号)が一部改正され、これに合わせ厚生労働省令も一部改正が行われました。これに伴い「熊本県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」を含む6条例を改正しました。
平成28年3月7日熊本県公報号外第13号(PDFファイル:3.0MB)
2 施行日
平成28年4月1日
3 主な改正点
- 地域密着型通所介護(利用定員18人以下。市町村指定。)の創設に伴い、県条例で不要となった規定の削除。
〔例〕指定療養通所介護事業所(利用定員9人以下)に係る基準は市町村条例で定めるため、県条例の規定を削除。 - 介護保険法に地域密着型通所介護に係る規定が新設されたことに伴う、同法引用部分の項ずれなどへの対応。
4 改正条例一覧
条例名称 |
改正後条文 新旧対照表 |
対象サービス(施設) |
|
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(1) |
熊本県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 |
改正後条文<外部リンク> |
特別養護老人ホーム |
(2) |
熊本県養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 (平成24年12月25日熊本県条例第67号) |
改正後条文<外部リンク> |
養護老人ホーム |
(3) |
熊本県軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 (平成24年12月25日熊本県条例第68号) |
改正後条文<外部リンク> |
軽費老人ホーム |
(4) |
熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 (平成24年12月25日熊本県条例第69号) |
改正後条文<外部リンク> |
指定居宅サービス等(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売) |
(5) |
熊本県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 (平成24年12月25日熊本県条例第70号) |
改正後条文<外部リンク> |
指定介護予防サービス等(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売) |
(6) |
熊本県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年熊本県条例第13号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第4条の規定による改正前の熊本県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 | 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護 |
5 条例改正に係る意見公募手続を実施しなかった理由
本改正は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う介護保険法等の関係法令の改正内容に合わせるための改正であり、国において関係省令改正に伴うパブリックコメントが実施されていることから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(「行政手続法第39条第4項第5号」の例によるもの)に該当するため、意見公募手続を実施しておりません。