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ノロウイルスによる食中毒の発生予防について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002994 更新日:2020年8月1日更新

 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長から、ノロウイルスによる食中毒の発生防止のため、引き続き、これまでの対策のうち、特に下記の内容について更なる徹底を図るよう周知依頼がありましたので、各高齢者関係施設等施設長・管理者の皆さんには、各施設等における対策の徹底をお願いします。

  1. 食品取扱施設等は、調理従事者に不顕性感染者がいることを前提として、施設におけるノロウイルス食中毒防止対策について以下の点を中心に改めて確認すること。特に加熱せず喫食する食品の、食品に直接触れる工程(十分な加熱工程がある場合には、加熱工程以降で食品に直接触れる工程)について、再点検を行い、適切な衛生管理が実施されていることを確認すること。
    適切な(方法・タイミング)手洗い
    手袋の適切な交換
    塩素系消毒剤等を用いた消毒
    普段からノロウイルスに感染しないように調理従事者の健康管理
    作業着等の衛生的な管理
  2. 食品取扱施設等の調理従事者等は、原則としてこの施設で調理された食品を喫食しないこと。
    その他、次の情報も御参照ください。