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在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002990 更新日:2020年8月1日更新

厚生労働省より、平成24年10月16日付け事務連絡で次の通知が発出されましたのでお知らせします。
在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について(PDFファイル:193KB)
※(上記通知概要)在宅療養を行なっている患者に係る薬剤管理指導について、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者が、要介護認定を受けた後は、介護報酬上の薬剤師による居宅療養管理指導を算定すること。

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