ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金について

本文

令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0274659 更新日:2026年7月29日更新

令和8年熊本地震で被災された介護サービス事業所・施設の皆様へ

令和8年熊本地震で被災された介護サービス事業所等に対し、建物等の復旧に関する補助制度を以下のとおりお知らせします。

【補助金の内容等】

 ※熊本市内の事業所等は熊本市が窓口です。

○補助金の概要

 社会福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保する。

○補助対象施設等

 老人デイサービスセンター
 老人短期入所施設
 養護老人ホーム
 特別養護老人ホーム
 軽費老人ホーム
 介護老人保健施設
 介護医療院
 訪問看護事業所
 老人福祉センター
 老人福祉施設付設作業所
 在宅介護支援センター
 認知症高齢者グループホーム
 在宅複合型施設
 生活支援ハウス
 小規模多機能型居宅介護事業所
 夜間対応型訪問介護事業所
 介護予防拠点
 地域包括支援センター
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
 看護小規模多機能型居宅介護事業所

 ※詳細は、九州厚生局のHPを参照

○対象金額

 災害復旧協議額一件につき80万円以上
 (※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)

○補助対象経費

 社会福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
(対象外)
(1)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的で
  あると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(2)借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業(社会福祉施設等の設置者が当該
  借用土地及び借用施設に係る維持管理の責任を有すると証明できる場合であっ
  て、当該維持管理の責任の範囲内で行うものを除く。)に要する費用
(3)職員の宿舎に要する費用
(4)災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの。
(5)明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる
  災害に係るもの。
(6)その他災害復旧費として適当と認められない費用

○補助率

 1/3 訪問看護事業所
 2/3 老人福祉センター、老人福祉施設付設作業所
 3/4 上記以外

○留意事項

 災害復旧費補助の対象となる可能性がある場合は、以下3点にご注意ください。
(1)被災時の写真を十分に撮影しておくこと(動画を撮影して、写真として切り出してもOk)。
【水害時の例】
・床上浸水等は畳であれば写真でもわかるが、フローリングだとわかりづらい。どこまで浸水したかメジャーをあてた写真を撮ったり、ビデオをとっておいてもらうと実地調査の際等、査定がスムーズに進む。
・浸水によりフローリング等の貼り換えを行った際には、反り返ったフローリング等を一部(サンプル程度)廃棄せず残しておくとよい。
・窓ガラスが割れた場合は一部だけ撮影するのではなく、割れた窓ガラス全てを撮影するように。
・(床上浸水に限らず)写真だけでなくビデオも査定には有効。
・スケールがわかるようにメジャー等を使う。
※写真がなく被害が確認できない場合は、補助対象外となります。
 
(2)修繕に当たっては、見積もりを3社以上取り、保管しておくこと。

○協議書の提出

○要綱等

【Q&A】

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)