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令和8年熊本地震に係る介護サービス事業所等の社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金<建物>について
令和8年熊本地震で被災された介護サービス事業所等に対し、建物等の復旧に関する補助制度を以下のとおりお知らせします。
令和8年熊本地震で被災された介護サービス事業所・施設の皆様へ
【補助金の内容等】
※熊本市内の事業所等は熊本市が窓口です。
○補助金の概要
社会福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保する。
(1) 補助対象施設等(★1)
老人デイサービスセンター(市町村、社会福祉法人(認知症対応型のみ営利法人も対象))
老人短期入所施設(市町村、社会福祉法人)
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
訪問看護事業所
老人福祉センター
老人福祉施設付設作業所
在宅介護支援センター
認知症高齢者グループホーム
在宅複合型施設
生活支援ハウス
小規模多機能型居宅介護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
介護予防拠点
地域包括支援センター
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
(※)詳細は、九州厚生局のHPを参照
老人短期入所施設(市町村、社会福祉法人)
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
訪問看護事業所
老人福祉センター
老人福祉施設付設作業所
在宅介護支援センター
認知症高齢者グループホーム
在宅複合型施設
生活支援ハウス
小規模多機能型居宅介護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
介護予防拠点
地域包括支援センター
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
(※)詳細は、九州厚生局のHPを参照
(2)補助対象施設等(8/28追加)(★2)
老人デイサービスセンター(医療法人、一般社団法人等)
老人短期入所施設(医療法人、一般社団法人等)
有料老人ホーム(一定の要件を満たすもの)
訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
福祉用具貸与事業所
訪問リハビリテーション事業所
通所リハビリテーション事業所(老健・医療院併設のものを除く)
居宅介護支援事業所
老人短期入所施設(医療法人、一般社団法人等)
有料老人ホーム(一定の要件を満たすもの)
訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
福祉用具貸与事業所
訪問リハビリテーション事業所
通所リハビリテーション事業所(老健・医療院併設のものを除く)
居宅介護支援事業所
○対象金額(★1、★2両方)
災害復旧協議額一件につき80万円以上
(※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)
(※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)
○補助対象経費(★1、★2両方)
社会福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
(対象外)
(1)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的で
あると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(2)借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業(社会福祉施設等の設置者が当該
借用土地及び借用施設に係る維持管理の責任を有すると証明できる場合であっ
て、当該維持管理の責任の範囲内で行うものを除く。)に要する費用
(3)職員の宿舎に要する費用
(4)災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの。
(5)明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる
災害に係るもの。
(6)その他災害復旧費として適当と認められない費用
(対象外)
(1)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的で
あると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(2)借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業(社会福祉施設等の設置者が当該
借用土地及び借用施設に係る維持管理の責任を有すると証明できる場合であっ
て、当該維持管理の責任の範囲内で行うものを除く。)に要する費用
(3)職員の宿舎に要する費用
(4)災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの。
(5)明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる
災害に係るもの。
(6)その他災害復旧費として適当と認められない費用
○補助率(★1、★2両方)
5/6(一部の事業所を除く)
○留意事項(★1、★2両方)
災害復旧費補助の対象となる可能性がある場合は、以下3点にご注意ください。
(1)被災時の写真を十分に撮影しておくこと(動画を撮影して、写真として切り出してもOk)。
【水害時の例】
・床上浸水等は畳であれば写真でもわかるが、フローリングだとわかりづらい。どこまで浸水したかメジャーをあてた写真を撮ったり、ビデオをとっておいてもらうと実地調査の際等、査定がスムーズに進む。
・浸水によりフローリング等の貼り換えを行った際には、反り返ったフローリング等を一部(サンプル程度)廃棄せず残しておくとよい。
・窓ガラスが割れた場合は一部だけ撮影するのではなく、割れた窓ガラス全てを撮影するように。
・(床上浸水に限らず)写真だけでなくビデオも査定には有効。
・スケールがわかるようにメジャー等を使う。
※写真がなく被害が確認できない場合は、補助対象外となります。
(2)修繕に当たっては、見積もりを3社以上取り、保管しておくこと。
(1)被災時の写真を十分に撮影しておくこと(動画を撮影して、写真として切り出してもOk)。
【水害時の例】
・床上浸水等は畳であれば写真でもわかるが、フローリングだとわかりづらい。どこまで浸水したかメジャーをあてた写真を撮ったり、ビデオをとっておいてもらうと実地調査の際等、査定がスムーズに進む。
・浸水によりフローリング等の貼り換えを行った際には、反り返ったフローリング等を一部(サンプル程度)廃棄せず残しておくとよい。
・窓ガラスが割れた場合は一部だけ撮影するのではなく、割れた窓ガラス全てを撮影するように。
・(床上浸水に限らず)写真だけでなくビデオも査定には有効。
・スケールがわかるようにメジャー等を使う。
※写真がなく被害が確認できない場合は、補助対象外となります。
(2)修繕に当たっては、見積もりを3社以上取り、保管しておくこと。
○協議書の提出(★1、★2両方)
以下の書類をご提出ください。
(1)社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第1号、第2号)
(2)見積書(1者~3者)
(3)理由書(見積書が1者のみの場合)
(4)建物図面、立面図
(5)被害写真(図面に写真を撮った場所を記載すること)
※被害の概略が確認できる写真
※建物補修復旧、建物以外の工作物、土地
→被害が確認できる写真(例えば、被害の状況が確認できる各居室等の全景写真)
※設備
→備品台帳と突き合わせをして被害の確認ができる写真。
ただし、備品台帳に登載されていないものであっても、被災直近に取得した備品で、
購入伝票、領収書等の証拠書類により当該施設の所有であることが明らかな場合に限り
調査の対象とすることができる。
(1)社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第1号、第2号)
(2)見積書(1者~3者)
(3)理由書(見積書が1者のみの場合)
(4)建物図面、立面図
(5)被害写真(図面に写真を撮った場所を記載すること)
※被害の概略が確認できる写真
※建物補修復旧、建物以外の工作物、土地
→被害が確認できる写真(例えば、被害の状況が確認できる各居室等の全景写真)
※設備
→備品台帳と突き合わせをして被害の確認ができる写真。
ただし、備品台帳に登載されていないものであっても、被災直近に取得した備品で、
購入伝票、領収書等の証拠書類により当該施設の所有であることが明らかな場合に限り
調査の対象とすることができる。
協議書提出期限・提出方法・提出先
(1)提出期限
上記(★1)補助対象施設等
令和8年9月18日(金曜日)まで
※間に合わない場合は、以下★2の期限でも可能ですが、協議書の提出数が多いことが見込まれ、早めに提出いただけると幸いです。★2の間際の提出となった場合、資料の修正等が短期間での依頼となります。
上記(★2)補助対象施設等(8/28追加分)
令和8年10月16日(金曜日)まで【必着】
(2)提出方法・提出先
・郵送、持参、メール
・〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
熊本県 健康福祉部 長寿社会局
高齢者支援課 施設介護班
上記(★1)補助対象施設等
令和8年9月18日(金曜日)まで
※間に合わない場合は、以下★2の期限でも可能ですが、協議書の提出数が多いことが見込まれ、早めに提出いただけると幸いです。★2の間際の提出となった場合、資料の修正等が短期間での依頼となります。
上記(★2)補助対象施設等(8/28追加分)
令和8年10月16日(金曜日)まで【必着】
(2)提出方法・提出先
・郵送、持参、メール
・〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
熊本県 健康福祉部 長寿社会局
高齢者支援課 施設介護班
○要綱等
九州厚生局ホームページ<外部リンク>

