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【事業計画募集】令和8年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金について
熊本県では、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的に、介護テクノロジー等の導入や定着にかかる経費の一部を補助します。
この度、令和8年度の補助対象事業者を決定するため、事業計画を募集します。補助金の交付を希望される事業者は、事業計画を提出してください。
令和8年度(2026年度)熊本県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 事業計画募集要項 (PDFファイル:3.9MB)
<ページ内目次>
1 事業概要
(1)補助対象事業者
- 介護保険法(平成9年法律第123号)による指定又は許可を受け、熊本県内で介護サービスを提供する介護事業所・介護施設等(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む。)
- 熊本県内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(2)補助対象事業
補助対象事業は以下のとおり。詳細については、交付要項を必ず確認してください。
[1] 介護テクノロジー等の導入支援事業
[2] 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業
[3] 導入支援と一体的に行う業務改善支援事業
(3)補助率
5分の4
(4)基準額

(5)補助額
補助対象経費に補助率4/5を乗じて得た額と、基準額とを比較して少ない方の額(千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額)
(6)補助限度台数
介護テクノロジー等の導入支援事業の、各年度における1事業所あたりの限度台数は、利用定員数を2で除した数以内の台数(小数点以下切上げ)とします。ただし、ソフトウェアは台数の積算に含めません。
なお、補助事業者において、介護事業所の課題を適切に把握し、介護従事者の負担軽減に資する必要台数を精査してください。
2 実施スケジュール
| 事業計画書の提出(事業者→県) |
令和8年(2026年)7月21日締切 |
|
県による審査、選定、採択(県) |
令和8年(2026年)8月下旬 |
| 補助金交付申請(事業者→県) | 令和8年(2026年)9月中旬 |
| 交付決定(県→事業者) | 令和8年(2026年)10月上旬 |
| 事業の実施(事業者) | 交付決定後、令和9年(2027年)1月31日までに計画に基づき事業実施 |
| 実績報告(事業者→県) | 事業完了後1か月以内または令和9年(2027年)2月10日までのいずれか早い日までに提出 |
| 実績報告審査、補助金額の確定(県) | 実績報告書等の審査を随時実施 |
| 補助金請求書の提出(事業者→県) | 補助金額の確定後、速やかに提出 |
| 補助金支払(県→事業者) | 令和9年(2027年)3月末まで |
※内示及び交付決定の時期はあくまで予定であり、審査状況によっては前後する可能性があります。
3 事業計画募集
(1)募集期間
令和8年6月22日(月曜日)から同年7月21日(火曜日)
(2)提出書類・様式
申請事業所・施設ごとに以下の書類を作成してください。
- 事業計画書(実施する事業に応じて、以下のいずれかの事業計画書を作成)
【様式】事業計画書(介護テクノロジー等の導入支援) (Excelファイル:112KB)
【様式】事業計画書(介護テクノロジーのパッケージ型導入支援) (Excelファイル:95KB) - 業務改善計画書 【様式】業務改善計画書 (Excelファイル:39KB)
- 補助対象機器等に係るカタログ等の写し
- 補助対象機器等に係る見積書の写し
(3)提出方法
申請事業所・施設ごとに作成した上記(2)の提出書類を法人で取りまとめの上、紙媒体と電子データの両方を期限までに提出してください(郵送は締切日消印有効)。
- 紙媒体は県庁高齢者支援課まで郵送で提出してください。
【紙媒体郵送先】〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県庁 高齢者支援課 企画班
※封筒の表に朱書きで「事業計画書在中」と記載すること。
- 電子データは、LoGoフォーム(電子申請システム)により提出してください。
【電子データ提出先URL】https://logoform.jp/form/x4b6/1620017<外部リンク>
(4)事業に関する質問について
事業に関する質問は、別途開設するコールセンター(介護テクノロジー定着支援補助金申請受付事務局)で受け付けます。
- コールセンター:電話番号は令和8年6月23日(火曜日)に県ホームページに掲載予定です。
※質問前に、必ずQ&A集(随時更新予定)をご確認ください。
4 補助要件
本補助金の交付を申請する場合、交付要項第4条の規定を満たすことが要件となります。
【今年度から要件として追加】
- 熊本県が設置する「くまもと介護テクノロジー・業務改善サポートセンター」から要請があった場合、他の事業所からの見学等※に可能な限り協力すること。
※ 例)見守り機器や業務支援機器等を日中及び夜間に活用している様子の見学や、移乗支援ロボットの操作体験等
【昨年度から要件として追加】
- 施設系サービス(詳細は交付要項を確認のこと)については、交付申請の提出時までに、国が法令で定める「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」を設置すること。
- 居宅介護支援、居宅サービス(詳細は交付要項を確認のこと)については、実績報告の提出時までに、ケアプランデータ連携システム(「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたものでも可)の利用を開始※すること。
※「ケアプランデータ連携システムの利用を開始すること」とは、システムへの登録だけでなく、データ連携(ケアプランの送受信)の実績があることが要件。 - 交付要項別表4に定める「導入支援と一体的に行う業務改善支援」については、「コンサルティング会社による業務改善支援」又は「「くまもと介護テクノロジー・業務改善サポートセンター」による業務改善支援」のいずれかを受けること。
5 留意事項
(1)申請額が予算額を超える場合は、以下のア~オに掲げる項目等を基に総合的に判断し、採択事業所を決定します。なお、決定にあたっては、上記2(6)の補助限度台数にかかわらず、補助対象機器台数を一部減少させること等により調整する場合があります。
ア 介護サービスの種別
イ 介護テクノロジー(ロボット・ICT)の導入実績
ウ これまでの補助金の受給実績
エ 事業計画書に記載の内容
オ その他知事が必要と認める事項
(2)本補助事業は、令和9年1月31日までに完了(※)する必要があります。※補助対象事業者による介護テクノロジー等の導入の他、経費の支払い等も含みます。令和9年2月以降に支払う経費は例外無く補助対象外となります。
(3)交付決定前に契約を締結したものは補助対象外とします。
(4)交付要項別表4(イ)「「くまもと介護テクノロジー・業務改善サポートセンター」による業務改善支援」については、当該センターが主催する以下のいずれかの研修を受講することで要件を満たすこととします。
ア 令和8年5月25日(月曜日)に開催済みの「介護生産性向上支援セミナー」
イ 令和8年8月頃に開催予定(日程・申込等は改めて周知)の研修・セミナー
(5) 補助事業者は、補助を受けた翌年度から3年間、県に対し、介護テクノロジーの導入効果や活用状況等の報告が必要です。
(6) 行政書士又は行政書士法人でない者が、申請者から報酬(※)を得て本補助金に係る申請書類等を作成した場合は、行政書士法違反となり、同法の規定により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることがあります。(他の法律に別段の定めがある場合は除く。)
※「商品代金」や「手数料」、「コンサルタント料」等のいかなる名目によるかを問わない
【行政書士法第19条第1項(業務の制限)】
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
6 交付要項
令和8年度(2026年度)介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要項 (PDFファイル:48KB)
7 Q&A集(随時更新)
【Q&A集(6月22日掲載】令和8年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金 (PDFファイル:242KB)
8 関連サイト
- 福祉用具情報システム(TAIS)(公益財団法人テクノエイド協会)<外部リンク>
- くまもと介護テクノロジー・業務改善サポートセンター(公益財団法人介護労働安定センター熊本支部)<外部リンク>
- 介護分野における生産性向上ポータルサイト(厚生労働省)<外部リンク>
- 介護テクノロジーの利用促進(厚生労働省)<外部リンク>
- ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト(公益社団法人国民健康保険中央会)<外部リンク>
- ケアプランデータ連携システム利用状況(独立行政法人福祉医療機構)<外部リンク>
- SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言(IPA 独立行政法人情報処理推進機構)<外部リンク>

