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介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0222442 更新日:2025年3月12日更新

1 制度の概要

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
 このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月より創設されました。

〇​本制度の創設に伴い、介護サービス事業者は、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないこととなりました。(介護保険法第115条の44の2)

〇​対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、介護サービス事業者経営情報を、厚生労働省において運営するシステムにより、都道府県知事に報告する必要があります。(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)

​ ※厚生労働省にて、ご報告いただいた経営情報等を属性別にグループ分けした上で分析を行い、 結果を公表する予定です。個人や法人を特定することができる形で公表されることはありません。
 ・介護サービス事業者の経営情報の報告・公表リーフレット (PDFファイル:190KB)
 ・介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等概要 (PDFファイル:1.74MB)
 
 ※その他、本制度の概要の詳細や最新の情報については、こちらをご確認ください。
 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

2 介護サービス事業者からの報告の実施方法

(1)報告の対象となる介護サービス事業者

 原則として、全ての介護サービス事業者が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。

 〇 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100 万円以下である者
 〇 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

(2)報告の単位

 介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行っていただくこととなりますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。 

(3)報告の対象となる介護サービス

 介護サービス経営情報の報告は、以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について報告をお願いします。​

〇​訪問介護
​〇(介護予防)訪問入浴介護
​〇(介護予防)訪問看護(※)
​〇(介護予防)訪問リハビリテーション(※)
​〇通所介護
​〇(介護予防)通所リハビリテーション(※)
​〇(介護予防)短期入所生活介護
​〇(介護予防)短期入所療養介護(※)(則第14 条第4号・則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
​〇(介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
​〇(介護予防)福祉用具貸与
​〇特定(介護予防)福祉用具販売
​〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
​〇夜間対応型訪問介護
​〇地域密着型通所介護
​〇(介護予防)認知症対応型通所介護
​〇(介護予防)小規模多機能型居宅介護
​〇(介護予防)認知症対応型共同生活介護
​〇地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
​〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
​〇複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
​〇居宅介護支援
​〇介護福祉施設サービス
​〇介護保健施設サービス
​〇介護医療院サービス

​(※)いわゆる「みなし指定」を受けている事業所のうち、みなし指定を受けた日から起算して1年が経過していない事業所については対象外になります。

(4)報告する内容

 各事業所が報告する内容については、以下の通知をご確認ください。

 ・別紙1(介護保険法第115 条の44 の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営情報) (PDFファイル:145KB)
 ・別紙2(報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係) (PDFファイル:201KB)
 ※【介護保険最新情報vol.1297】介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)より抜粋

(5)報告方法

 厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)により、報告を行ってください。

 ログインはこちらから →​ 介護サービス事業者経営情報データベースシステム<外部リンク>

 説明動画 →​ ​介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法について(厚生労働省)<外部リンク>

 ※上記システムは、令和7年(2025年)1月6日(月曜日)13時より運用を開始しております。
 ※本システムへのログインには、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。(アカウントの取得方法については、以下の「3 GビズIDのアカウント取得について」をご参照ください。)
 ※報告にあたっては、事務負担軽減のため、各事業所等で使用する会計ソフトウェアから出力されるファイルを取り込むことで連携する機能が設けられます。当該機能の使用にあたっては会計ソフトウェアの改修が必要となる場合がありますので、当該機能の使用を検討する事業所におかれましては、会計ソフトウェアのベンダとの確認及び調整をお願いします。
 ※ファイルを取り込まずにシステム上に直接入力することも可能です。

(システム操作方法等についてのマニュアル等)
 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け) (PDFファイル:6.35MB)
 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド (PDFファイル:2.17MB)
 ・介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版) (PDFファイル:1.13MB)
 ・介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版) (PDFファイル:1.26MB)
 ・会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料 (PDFファイル:5.35MB)

(6)報告期限

●令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)(参考1)
 
○報告開始:令和7年(2025年)1月6日(月曜日)13時~
 ○報告期限:令和7年(2025年)3月31日(月曜日)

(参考1)令和6年度の報告(初年度報告)の流れ

※令和7年度(2025年度)以降は、各介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に報告を行ってください。(参考2)

(参考2)令和7年度以降の報告の流れ(以下は令和7年度の例)

3 GビズIDのアカウント取得について

 報告システムの利用にあたってGビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
​ 申請方法は以下の2種類です。

 〇オンライン申請
  GビズIDプライムアカウントを最短即日発行することができます。
  ※主に株式会社、有限会社、合同会社の方が対象です。詳細は、対象の法人種別 (PDFファイル:308KB)をご確認ください。

 〇書類郵送申請
  申請書類がGビズID運用センターに到着した後、書類に不備がない場合には、原則として2週間以内に審査し発行することとされています。
  ただし、GビズID運用センターの稼働状況によっては、原則によらない場合があります。

 GビズIDの詳細や作成までの流れについては、以下のホームページ・手引きをご覧ください。
 ※「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下のサイトに記載されているお問い合わせ先にお願いします。​

 GビズIDホームページ(デジタル庁)<外部リンク>
 
介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き (PDFファイル:1013KB)

4 Q&A

5 関係通知・事務連絡等

 ・介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について【令和6年8月2日】 (PDFファイル:258KB)
 ・介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について【令和6年8月2日】 (PDFファイル:86KB)
 ・介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について【令和6年8月5日】 (PDFファイル:169KB)
 ・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について【令和6年8月20日】 (PDFファイル:150KB)
 ・「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について【令和6年10月9日】 (PDFファイル:260KB)
 ・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について【令和6年10月31日】 (PDFファイル:96KB)
 ・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について【令和6年11月28日】 (PDFファイル:9.47MB)
 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について【令和6年12月13日】 (PDFファイル:321KB)
 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度 報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等 に関するQ&A(Vol.4)」の発出について(事務連絡) (PDFファイル:157KB)

6 お問い合わせ先

 ※お問い合わせの前に、必ず「2(5)報告方法」に掲載している「説明動画」、「4 Q&A」及び問い合わせ支援コンテンツ (PDFファイル:425KB)をご確認ください。

 〇GビズIDについてのご質問
   GビズIDホームページ(デジタル庁)<外部リンク>のお問い合わせ先までお願いします。
 
 〇システムに関するご質問
  以下のヘルプデスクにメールにてお問い合わせください。(メール受付のみ)
​  ※ヘルプデスクのメール送付先:helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
 
 
〇その他本制度に関するご質問については、原則として、以下のURLにより電子申請システム(LoGoフォーム)にアクセスし、お問い合わせください。

  【LoGoフォームURL】 https://logoform.jp/form/x4b6/858937<外部リンク>
  
 ※回答までにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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