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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた肝炎治療受給者証の有効期間延長のお知らせ
肝炎治療受給者証の有効期間延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、感染拡大を防ぐために、治療の観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があることから、以下の方を対象に肝炎治療受給者証の有効期間を1年間延長します。
このため、対象の方については肝炎治療受給者証の更新申請は不要となります。
対象者
令和2年(2020年)3月1日~令和3年(2021年)2月28日までの間に有効期間が満了する方
(核酸アナログ製剤治療に限る)
受給者証の取り扱い
- 対象者の方が現在お持ちの受給者証をそのままもう1年間ご使用いただけます。
- 受給者証の肝炎治療自己負担限度月額管理票の記載欄が足りなくなった場合は、以下の様式をダウンロードして印刷し、ご使用ください。
自己負担限度月額管理票(12か月)(両面)(PDFファイル:65KB)