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レジオネラ症について
県内の旅館、公衆浴場、医療施設、社会福祉施設等の入浴施設における衛生管理の徹底を図ることにより、レジオネラ症の発生を防止し、県民の健康を守ることを目的に、「熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例」を平成16年3月8日に公布、同年10月1日から施行しました。
レジオネラ症防止条例について
この内容は、添付のリーフレット(抜粋)(PDFファイル:90KB)にも記載しています。
レジオネラ症とは?
レジオネラ症は、レジオネラ属菌の感染によって起こる病気(感染症)です。肺炎の症状が出るレジオネラ肺炎と、軽症で風邪に似た症状のポンティアック熱に分けられます。
レジオネラ肺炎は、高齢者や新生児、病気などで抵抗力が落ちている人や、健康でも疲労などで体力が落ちている人などが発病しやすいといわれています。
レジオネラ症はどうやって感染するの?
レジオネラ属菌を含んだエアロゾル(目に見えないような細かな水滴)や土ぼこりを空気と一緒に吸い込んだときに感染のおそれがあります。なお、人から人への感染はありません。
~レジオネラ属菌~
土の中や河川、湖沼など自然界に生息している細菌です。アメーバなどの原生動物に寄生し、20~50℃で増殖します。浴槽の内壁やろ過器、配管などにぬめり(生物膜)が付着すると、その中に生息アメーバに、レジオネラ属菌が寄生、増殖し、やがてアメーバを破壊して浴槽中に出てきます。
レジオネラ症防止条例の対象となるのは?
県内の旅館、公衆浴場のほか、高齢の方や病気などで抵抗力が落ちている方がレジオネラ症にかかりやすいことから、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設や病院・診療所などで浴槽やシャワーがあるところも対象です。
なお、循環式浴槽だけでなく、非循環式浴槽(かけ流し)も対象となります。
レジオネラ症を防止する対策とは?
- レジオネラ属菌を侵入させない!
- 露天風呂と内湯の浴槽水が配管を通じて混じらない構造にすること
- ジャグジーなど気泡発生装置を設置する場合は、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造にすること
- レジオネラ属菌を増殖させない!
- 浴槽水は毎日入れ替え、浴槽を清掃すること(循環式浴槽でも最低1週間に1回以上)
- 貯湯槽は適切に温度管理をするか、清掃・消毒をすること
- 配管、ろ過装置、集毛器等は定期的に清掃・消毒をすること
- 浴槽水を消毒する場合は適切に管理すること (塩素消毒をする場合、浴槽中の残留塩素濃度の測定と記録を行う)
- レジオネラ属菌を含んだエアロゾル(細かな水滴)を吸い込まさせない!
- 循環式浴槽の場合、次の対応が必要
気泡発生装置等を設置している浴槽では、浴槽水を毎日入れ替えること
打たせ湯やシャワーについては、新湯を使用すること
- 循環式浴槽の場合、次の対応が必要
入浴しても安全かどうか知ることができるの?
施設の管理者は、年1回以上の水質検査を実施し、検査結果を利用者が見やすい場所に掲示しなければなりません。
なお、検査の結果、レジオネラ属菌が基準値(10cfu/100ml)を超えた場合は、すぐに保健所等に報告することになっています。
さらに、入浴施設の構造(循環式、非循環式(かけ流し)等)や浴槽の換水、浴槽水の消毒の実施状況などについて、施設内に掲示を行ったり、利用者からの求めに応じて説明するよう努めることになっています。
条例の解説
※ 詳細については、健康危機管理課又は最寄りの保健所にご相談ください。
入浴施設自主管理手引きについて
施設の管理者には、条例に掲げる基準に基づく衛生管理を行うために、どのような衛生管理を行うかをあらかじめ記載した自主管理手引書(自主管理マニュアル)及び衛生管理の実施状況を記録するための点検表を作成していただくことになります。
(条例抜粋)第1号から前号までに掲げる基準に基づく衛生管理を行うため、自主管理手引書及び点検表を作成するとともに、日常の衛生管理に係る責任者を定めること。(第3条第1項第15号)
医療施設、社会福祉施設等向けに入浴施設自主管理手引書、レジオネラ症防止対策自主点検表及び遊離残留塩素濃度測定結果記録表の例を作成しましたので、ご活用ください。