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IHEAT(アイヒート)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0268209 更新日:2026年5月8日更新
感染症まん延等の健康危機が発生した場合に、保健所の業務を支援いただける専門職の方を募集しています。

1.IHEATの概要

IHEAT(アイヒート:Infectious disease Health Emergency Assistance Teamの略)は、感染症のまん延等の健康危機が発生した場合に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組みです。

2.業務内容

感染症のまん延時等の健康危機発生時における保健所等の業務を支援するため、以下の業務を支援していただくことを想定しています。(状況に応じて支援を依頼させていただく活動内容は異なります。)
■積極的疫学調査等、感染症のまん延等の健康危機に対応するための保健所等の業務
■保健所の通常業務(健康づくり、精神保健、難病対策)

※当該通常業務に従事している保健所職員が、健康危機に関する業務に従事できるようにするため

3.登録要件

保健所等の業務の支援が可能な専門職(地域保健法施行規則第3条)。
具体的には以下の資格をお持ちの方を想定しています。

医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、薬剤師、管理栄養士等

【留意事項】
・自治体職員は原則登録の対象になりません
・登録に当たり、現在の就業の有無は問いませんが、就業中の場合は研修の受講や支援を要請する際に勤務先と速やかに調整ができるよう、事前に登録についての同意を得るようにしてください。

4.支援に当たって

・健康危機発生時に、支援を依頼する自治体からメール、電話等にて、支援の要請をさせていただきます。
(要請の際に、支援が必要な期間、活動場所及び業務内容等を提示いたします。)

・実際に業務へ従事していただくに当たっては、会計年度任用職員等として任用することを想定しています。
 (任用形態や条件は、自治体によって異なります。)

・IHEAT要員として、業務に関して知り得た情報については、守秘義務を有します(地域保健法第21条第3項)。

・IHEAT要員の本業の雇用主や直属の上長等は、著しい支障のない限り、当該IHEAT要員が要請に応じて支援業務を実施するための配慮をするよう努めることとされています(地域保健法第21条第2項)。本ホームページ等を活用して、IHEATの制度の概要や業務内容についてあらかじめ雇用主等と共有し、理解を深め、健康危機発生時に速やかに支援を行っていただけるよう備えていただきますようお願いします。

5.研修の受講について

・IHEAT要員に対して、健康危機発生時に速やかに保健所等の業務を支援いただけるよう、研修を実施いたします。
・詳細につきましては、IHEAT要員の方へメール等にてお知らせいたします

6.登録方法

電子申請システム(Logoフォーム)で登録を受け付けています。
県が申請内容をもとに仮登録を行い、その後IHEAT運用支援システムから本登録のメールが送信されますので、メールを確認いただき、本登録の作業をお願いします。