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感染症法に基づく検査措置協定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0228208 更新日:2025年3月10日更新

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が一部改正され、都道府県と検査機関が、その機能・役割に応じた協定(検査措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。

 都道府県知事は検査機関の管理者と協議し、合意が成立したときに検査措置協定を締結するものとされています。

 

対象機関

・衛生検査所の登録を受けた機関

・大学及びその附属機関、大学共同利用機関

 

検査措置協定の主な項目

(1)検査(核酸検出検査)の実施能力

 熊本県からの要請に基づき、新興感染症等に係る検査を提供する体制を確保する。

(2)個人防護具の備蓄

 新興感染症等に係る検査を提供する体制の確保に必要な措置を講ずるため、個人防護具を備蓄する。

 

検査措置協定締結機関一覧

 熊本県と検査措置協定を締結した検査機関を掲載しています。

 検査措置協定締結機関(五十音順)
熊本大学(生命科学研究部附属生体情報研究センター)
熊本保健科学大学 衛生検査所
株式会社CIS 熊本中央研究所

お問い合わせ先

熊本県健康福祉部健康危機管理課

・電話:096‐333-2478