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食品営業許可・営業届出の事業譲渡について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0191860 更新日:2024年6月17日更新

事業譲渡に関する手続きが整備されました

 食品衛生法の改正に伴い、事業譲渡による地位の承継手続きが整備され、事業を譲り受けた方は、新たに許可の取得等を行うことなく、承継手続により、営業者の地位を承継することができます。
 施行日(令和5年12月13日)以降の譲渡が対象になります。

※※ 注意 ※※
地位の承継届出書を提出する前に、施設を管轄する保健所へ【事前に】ご相談ください。

届出に必要な書類

〇地位承継届出書

別記第4号様式 (Excelファイル:34KB)

〇事業譲渡に係る食品営業施設状況報告書

【許可施設用】事業譲渡に係る食品営業施設状況報告書(許可用) (Wordファイル:28KB)

【届出施設用】事業譲渡に係る食品営業施設状況報告書(届出用) (Wordファイル:21KB)

〇譲渡契約書等の譲渡が行われたことを証する書類の写し
 法人成りの場合は、法人成り前の個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等

<契約書等に必要な項目>
 1.譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
 2.譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
 3.営業施設の名称、所在地、営業許可(届出)の種類
 4.当該営業許可又は届出に係る事業を譲渡した旨
 5.譲渡年月日

〇法人の登記事項証明書(譲受人が法人の場合)

〇車検証の写し(自動車による営業の場合)

留意事項

〇譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄保健所にあらかじめ相談するようお願いします。

〇承継の前後で、許可又は届出の内容は変更されません。原則として、譲渡前の営業内容(対象施設に関する申請又は届出内容)がそのまま受け継がれます。

〇譲渡人と譲受人の間で、対象施設に関する申請内容や図面等を共有し、必要な届出等を確認してください。

〇事業譲渡の届出の手数料は無料です。

〇届出後、保健所職員が立入(実地)による施設の調査を行います。

〇施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可等の手続きが必要となることがあります。

相談・問合せ先

県保健所連絡先
保健所名(管轄市町村) 電話番号
有明保健所(荒尾市、玉名市、玉名郡) ☏0968-72-2184
山鹿保健所(山鹿市) ☏0968-44-4121
菊池保健所(菊池市、合志市、菊池郡) ☏0968-25-4135
阿蘇保健所(阿蘇市、阿蘇郡) ☏0967-24-9035
御船保健所(上益城郡) ☏096-282-0016
宇城保健所(宇土市、宇城市、下益城郡) ☏0964-32-0598
八代保健所(八代市、八代郡) ☏0965-33-3198
水俣保健所(水俣市、葦北郡) ☏0966-63-4104
人吉保健所(人吉市、球磨郡) ☏0966-22-3108
天草保健所(天草市、上天草市、天草郡) ☏0969-23-0299

※熊本市に施設がある事業者の方は、熊本市保健所(☏096-364-3188)にご相談ください。