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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0171631 更新日:2024年7月1日更新

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種

特例臨時接種としての全額公費による接種は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方には、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に市町村による定期接種が行われます。
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。

実施時期

定期接種は、年1回、秋冬に行います。​

対象者

・65歳以上の方
・60~64歳で対象となる方(※)
(※)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種費用

​原則として自己負担あり

ワクチンの種類

接種に使用するワクチンは未定です。

接種の目的

個人の重症化予防が目的です。

予防接種健康被害救済制度

  • 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに、市町村により健康被害に対する給付を行う制度です。
  • 令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
  • 申請に必要となる手続き等については、お住いの市町村に御相談ください。

健康被害救済制度

<参照ページ>
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

定期接種の方:予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
任意接種の方:医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)<外部リンク>

相談窓口

<厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター>
​※新型コロナワクチンの施策のあり方等に関する相談窓口です。
 電話番号:0120-700-624 

受付時間(土日・祝日も実施)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9:00 - 21:00
​タイ語 9:00 - 18:00
ベトナム語 10:00 - 19:00