ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康危機管理課 > 営業許可業種が見直されました

本文

営業許可業種が見直されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0156302 更新日:2022年11月30日更新

食品衛生法改正により、営業許可業種が見直されました

令和3年(2021年)6月1日から、営業許可業種が32業種になり、新たに許可が必要となる業種ができました

次のような営業を営んでいる方は、令和3年(2021年)6月1日以降、新たに食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。

  • 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業 → 水産製品製造業
    例:雑節、煮干し、しらす干し、みりん干し、塩辛、干しだこ、うなぎの素焼き 等
  • 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造する営業 → 液卵製造業
  • 漬物を製造する営業 → 漬物製造業

令和3年(2021年)5月31日時点で上記のような営業を営んでいる方は、令和6年(2024年)5月31日までに食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。

経過措置について、詳しくはページ下部をご覧ください。

 

営業許可業種は以下のとおりです。

業種名 内容
飲食店営業 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く
食肉販売業 鳥獣の生肉を販売する営業
専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く
魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業
魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く
魚介類競り売り営業 鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を魚介類市場において競り売り、入札による取引、相対による取引で販売する営業
集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業
乳処理業

生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業
生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業

特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業
食肉処理業 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。)
食品の放射線照射業 放射線を照射する営業
菓子製造業 菓子(パン類及びあん類を含む。)を製造する営業(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。)
アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
乳製品製造業 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む)をする営業
清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業
食肉製品製造業

ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業
食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物若しくはその卵(「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業
水産動物等を主原料とする食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。)

氷雪製造業 氷を製造する営業
液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業
食用油脂製造業 マーガリン又はショートニング製造業を含む
みそ又はしょうゆ製造業 みそ若しくはしょうゆを製造する営業
みそ若しくはしょうゆと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業
酒類製造業 酒類の製造(小分けを含む。)を製造する営業
豆腐製造業 豆腐を製造する営業
豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業
納豆製造業 糸引納豆、塩辛納豆などを製造する営業
麺類製造業 麺類を製造する営業(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。)
そうざい製造業 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業(食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。)
複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に係る食品を製造する営業
HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
冷凍食品製造業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業(複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。)
複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に係る食品(冷凍に限る。)を製造する営業
HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
漬物製造業

漬物を製造する営業
漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業

密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(各業種に該当するものを除く。)
食品の小分け業 専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業
添加物製造業 食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業

 

経過措置は、以下のとおりです

経過措置の類型

類型

 

1 類型1・類型2

 令和3年(2021年)5月31日時点で食品衛生法に基づく営業許可を取得しており、令和3年(2021年)6月1日以降も営業許可が必要な場合

経過措置期間①

 

2 類型3

  令和3年(2021年)5月31日時点で食品衛生法に基づく営業許可を取得しており、令和3年(2021年)6月1日以降業種が統合される場合

経過措置期間②

 

3 類型4 

 令和3年(2021年)5月31日時点で営業しており、新たに食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要がある場合
 令和6年(2024年)5月31日までに営業許可を取得する必要があります。

経過措置期間③

4 類型5

 令和3年(2021年)5月31日時点で食品衛生法に基づく営業許可を取得しており、令和3年(2021年)6月1日以降は届出業種に移行する場合

 営業届出の手続きは不要です。

相談窓口

食品の営業許可等に関する相談窓口は、以下のとおりです。

 
営業施設所在地 保健所 連絡先
荒尾市、玉名市、玉名郡 有明保健所 衛生環境課 0968-72-2184
山鹿市 山鹿保健所 衛生環境課 0968-44-4121
菊池市、合志市、菊池郡 菊池保健所 衛生環境課 0968-25-4135
阿蘇市、阿蘇郡 阿蘇保健所 衛生環境課 0967-24-9035
上益城郡 御船保健所 衛生環境課 096-282-0016
宇土市、宇城市、下益城郡 宇城保健所 衛生環境課 0964-32-0598
八代市、八代郡 八代保健所 衛生環境課 0965-33-3198
水俣市、葦北郡 水俣保健所 衛生環境課 0966-63-4104
人吉市、球磨郡 人吉保健所 衛生環境課 0966-22-3108
天草市、上天草市、天草郡 天草保健所 衛生環境課 0969-23-0299
  健康危機管理課衛生環境室 食品乳肉衛生班 096-333-2247

 

※熊本市に営業施設がある場合は、熊本市保健所にお尋ねください。