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新型コロナウイルス感染症に係る療養証明書について【発行受付終了】
療養証明書の発行受付終了について
熊本県による療養証明書の発行受付は、令和5年9月28日をもって終了しました。
(国のMy HER-SYSによる療養証明書発行機能が9月末を持って停止することを受けての終了となります。)
【My HER-SYSで証明画面の表示ができる期間】
令和5年9月30日までです。令和5年10月1日以降は証明画面の表示ができません。
保険会社への療養を証明する書類の提出について
令和4年8月30日付けで金融庁が生命保険協会等に、保健所が発行する療養証明書を求めずに対応されるよう要請を行いました。
これを受け、令和4年9月1日付けで生命保険協会等がプレスリリースを行い、新型コロナウイルスにり患したことが確認できる療養証明書の代替書類として利用可能性のある書類例として、以下のとおり示されています。
取り扱い可能な書類についてはご契約されている保険会社にご確認ください。(県健康危機管理課及び各保健所ではお答えできませんのでご了承ください。)
・入院給付金の取扱い等に関する要請(金融庁)<外部リンク>
・新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)<外部リンク>
・新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)<外部リンク>
【新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例】
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く) など
既にお持ちの書類で入院給付金の請求ができる場合もあります
保険金の請求については、ご契約されている保険会社等へご相談ください。