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犬や猫へのマイクロチップ装着の義務化について
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
マイクロチップ登録制度について
動物愛護管理法の改正に伴い、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。
ブリーダーやペットショップ等の犬や猫を販売する事業者は、令和4年6月1日以降に取得した犬や猫へマイクロチップの装着をしなければいけません。また、装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主の情報を登録する必要があります。
犬や猫の飼い主は、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることとさてれいます。しかし、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録しなければなりません(但し、既に登録済のマイクロチップを装着している場合は、変更登録となります)。
なお、令和4年6月1日以降にペットショップ等から購入した犬や猫には、例外を除きマイクロチップが装着されていますので、飼い主は「変更登録」の手続きが必要になります。
詳しくは、環境省の下記リンクを参照ください。
■マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)<外部リンク>
情報登録について
登録の手続きには、動物病院等の獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付する必要があります。登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
変更登録の手続きには、ペットショップや前の飼主から犬や猫と一緒に譲り渡される「登録証明書」が必要になります。変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されます。
※登録には手数料がかかります。
(1)オンライン申請の場合
- 申請先:■環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>
- 問合せ先:専用コールセンター(03-6384-5320) ※受付時間:月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の朝9時から夜6時まで
- 手数料:400円
(2)紙申請の場合
- 申請先:※振込用紙とセットの申請書が必要なため、下記あてに電話にてお取り寄せください。
- 問合せ先:専用コールセンター(03-6384-5320) ※受付時間:月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の朝9時から夜6時まで
- 手数料:1,400円
犬や猫の飼い主の方へ
犬や猫は、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、どんなに気を付けていても飼い主と離ればなれになってしまうことがあります。迷子になったときのために、マイクロチップの装着・情報登録をしておくことで、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
「もしも」のときの備えとして、迷子札の装着とともに、マイクロチップの装着も考えてみませんか?
マイクロチップ装着のメリット
- 迷子になったときに飼い主の元へ戻る確率が高まります
- 動物の盗難防止につながります
- 遺棄の防止につながります
- 災害時における円滑な動物救護活動ができます
※マイクロチップは、一度装着すると首輪や名札のように外れ落ちる心配はありません。
装着した(されている)場合の情報登録の義務について
犬や猫の飼い主は、マイクロチップの装着は努力義務ですが、以下の場合は、情報の登録(変更登録)の義務が生じます。
(1)所有する犬や猫にマイクロチップを装着した場合
所有する犬や猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録する必要があります。
(2)マイクロチップを装着した犬猫を譲り受けた場合
ブリーダーやペットショップなどからマイクロチップが装着された犬猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合は、取得した日から30日以内に新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。