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造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用補助事業について
補助対象
次の(1)~(3)のすべてに該当する方に費用の助成を行う市町村に対して、予算の範囲内で補助金を
交付します。
(1)造血幹細胞移植により、移植前に接種した予防接種法第2条第2項に定められた疾病に係る予防
接種ワクチン(※)の免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2)接種を受ける日において、本県に住所を有する20歳未満の者
(3)令和4年4月1日以降の再接種であること
(※)予防接種法第2条第2項に定められた疾病に係るワクチン
・ヒブ ・小児用肺炎球菌 ・B型肝炎 ・水痘 ・五種混合 ・四種混合 ・三種混合
・二種混合 ・不活化ポリオ ・麻しん ・風しん ・日本脳炎 ・子宮頸がん ・BCG
※上記は、県が市町村に補助する場合の対象です。
市町村によっては上記以外も助成の対象としている場合があります。
造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用補助事業 (PDFファイル:733KB)
県内市町村の助成制度導入状況(令和6年8月16日現在)
熊本市、八代市、山鹿市、玉名市、菊池市、宇土市、上天草市、阿蘇市、天草市、合志市、
大津町、菊陽町、御船町、益城町、甲佐町、氷川町、あさぎり町