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「令和2年7月豪雨」による健康危機管理課関係手数料の免除を延長します
「令和2年7月豪雨」による健康危機管理課関係手数料の免除を延長します
「令和2年7月豪雨」による健康危機管理課関係手数料の免除を延長します
令和2年7月豪雨で被災された方に対する健康危機管理課関係の手数料免除について、令和7年(2025年)3月31日まで延長します。
1 免除延長対象となる申請種別
食品営業許可申請(継続許可申請及び臨時営業申請は除く)
※令和3年(2021年)6月1日から食品営業許可業種が一部変更になりました。詳しくは、最寄りの保健所へお尋ねください。
※令和3年(2021年)6月1日から食品営業許可業種が一部変更になりました。詳しくは、最寄りの保健所へお尋ねください。
2 免除対象者
災害救助法適用区域内に事業所、営業所及び店舗等を有する者
※令和2年7月豪雨の影響で、許可施設が損壊し、建替えや移転により廃止届を伴う新規許可を申請する場合(本人の責めに帰すべきではない事由により、申請手続きが行えない場合に限ります。)
※免除対象となるかどうか御不明な場合は、最寄りの保健所または下記までお問合せください。
※令和2年7月豪雨の影響で、許可施設が損壊し、建替えや移転により廃止届を伴う新規許可を申請する場合(本人の責めに帰すべきではない事由により、申請手続きが行えない場合に限ります。)
※免除対象となるかどうか御不明な場合は、最寄りの保健所または下記までお問合せください。
3 免除対象となる期間
令和2年(2020年)7月4日から令和7年(2025年)3月31日まで
4 免除の手続き
各申請に必要な書類に添えて、手数料免除申請書(別添1)に必要事項を記入し、り災証明書(原本)を持参の上、申請窓口に直接提出してください。
また、免除の対象となる手数料を既に支払って手続きをされた方で、払戻しが必要な場合は、申出書(別添2)を併せて提出してください。
※り災証明書が発行されない事例の場合は、被災状況を示すにあたり参考となる書類を持参してください。
※各様式の記入に当たっては、様式に記載されている注意事項に従ってください。
また、免除の対象となる手数料を既に支払って手続きをされた方で、払戻しが必要な場合は、申出書(別添2)を併せて提出してください。
※り災証明書が発行されない事例の場合は、被災状況を示すにあたり参考となる書類を持参してください。
※各様式の記入に当たっては、様式に記載されている注意事項に従ってください。
5 お問い合わせ先
・最寄りの保健所
・熊本県 健康福祉部 健康危機管理課 食品乳肉衛生班
・熊本県 健康福祉部 健康危機管理課 食品乳肉衛生班
※詳細は、下記をご覧ください。