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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0116716 更新日:2023年5月8日更新

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症に位置づけられることとなりました。

位置づけの変更に伴って個々の陽性者についての発生届が廃止となるため、陽性者登録や健康観察については終了します。

一方で、新型コロナウイルス感染症と診断された方の体調急変時等の相談窓口は継続します。

 

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相談窓口(体調急変時等)

体調が急変した場合、受診した医療機関又は 健康相談専用ダイヤルへ連絡し、相談してください。緊急性の高い場合は119番に電話してください。  ○健康相談専用ダイヤル(24時間)電話番号050-3385-9120

【外国語対応を希望される場合は、以下に御連絡ください。】

 Multilingual Support Line(外国語対応専用ダイヤル) 092-687-7962

 

療養期間(外出を控える期間)の考え方について

​療養期間は、季節性インフルエンザと同様に個人の判断となります。以下の情報を参考にご検討ください。

同居家族の方等で、発症していない場合は、御自身の体調に注意して、お過ごしください。

国が示している考え方(目安)。1.特に発症後5日間が他の方に感染させるリスクが高いことから、発症後5日間は外出を控えることが推奨されます。2.5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。3.10日間が経過するまでは、ウイルスの排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

【チラシ】新型コロナウイルス感染症と診断された方へ (PDFファイル:256KB)

 

※令和5年(2023年)5月8日からの公費負担の取扱いについては、次を御確認ください。

令和5年5月8日からの公費負担について

 

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