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新型コロナウイルス感染症の陽性となった方へ
本県では、全国一律で感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を65歳以上の方、入院を要する方などの4類型に限定し、保健医療提供体制の強化、重点化を進めることに伴い、全数届出を見直し、基本的には高齢者など重症化リスクの高い方に保健医療を重点化します。
また、発生届の対象外となった方も速やかに療養生活が開始できるよう、体調悪化時等に医師に相談できるフォローアップ体制を構築しています。
※参考:厚生労働省_事務連絡
(0922改訂)Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (PDFファイル:900KB)
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陽性判明から療養までの流れ【9月26日から適用】
陽性となられた方の療養までの基本的な流れ
重症化リスクに応じた療養支援
(1)重症化リスクの高い方
「65歳以上の方」や「入院が必要な方」、「重症化リスク(※)があり、かつコロナ治療薬・酸素投与が必要な方」、「妊婦の方」などについては、療養期間中、熊本県療養支援センターから電話又はSMSで1日1回の健康観察を行います。
(※)慢性呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、肥満(BMI30以上)など
保健所からの聞き取り調査における「電子申請サービス」による回答への御協力のお願い
○新型コロナウイルス感染症の陽性となられた方で、発生届の対象となる方は、保健所から氏名・御住所・健康状態等を確認する調査を実施させていただいております。この調査は、陽性者本人の重症化リスクや濃厚接触者等を把握することで、適切な療養先を決定したり、感染拡大を防止するために行うものです。
○本県では、これまで電話により聞き取り調査を行ってきましたが、感染者の急増に伴い、調査時間の短縮等を図るため、住所、氏名、性別、基礎疾患の有無、現在の症状等の基本的調査事項の調査に、電子申請サービスを活用することとしておりますので電子申請サービスによる調査への積極的な御協力をお願いたします。
〇また、電子申請サービスによる調査にご協力いただき、重症化リスクが低いことが確認された場合には、保健所から電話での追加の聞き取り調査は実施しない場合もあります。
なお、療養期間中は、熊本県療養支援センターより、電話又はSMSにより健康観察を実施させていただきますのでよろしくお願いいたします。
(2)それ以外の方
保健所等からの電話やSMS(ショートメッセージサービス)での健康観察は行いません。
ご自身で速やかに自宅療養を開始されるようお願いいたします。
また、体調悪化時等は下記の熊本県療養支援センター等において、ご相談の対応を行いますのでご活用ください。
なお、円滑な相談対応を行うため、熊本県療養支援センターでの陽性者登録にご協力をお願いします。
<外部リンク>
陽性となった方の相談窓口等
療養期間の考え方について
療養期間が終了するまでは、周りの方に感染を広げないよう外出は控えてお過ごしください。
ただし、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際はマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
なお、療養期間が過ぎれば、陰性確認は不要で、通常の生活に戻ることができます。
(1)有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)
(a)(b)以外の者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(※)後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
・ただし、10日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、咳などの呼吸器症状が改善傾向にある状態のことです。
(b)現に入院している者(※)(従来から変更なし)
・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に解除を可能とする。
※高齢者施設に入所している者を含む。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。(従来から変更なし)
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
【参考】
(国通知)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて (PDFファイル:112KB)
職場等への陰性証明等の提出は不要です
新型コロナウイルス感染症と診断され療養解除となった後や、濃厚接触者としての待期期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たって、職場等から療養解除若しくは待機終了となったことを証明する書類の提出を求められたことはありませんか?
このような場合、職場等へ証明を提出する必要はありませんので、ご注意ください。
<新型コロナウイルス感染症と診断された場合>
就業制限の解除(職場への復帰)については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、療養解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。また、県内での感染者が増える中で、医療機関や保健所へのこれに係る各種証明の請求及びお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。
※療養期間等については、以下のページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
<濃厚接触者の場合>
待機期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。
※待機期間等については、以下のページをご参照ください。
「濃厚接触者となった方へ」
<参考>
○厚生労働省事務連絡
(R4.2.1一部改正)「感染症法第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」」 (PDFファイル:156KB)
○リーフレット
「元気になったら/自宅療養が終わったら」 (PDFファイル:500KB)
相談窓口・各種支援制度等
労働に関する相談窓口や各種支援制度については、以下のページをご参照ください。
「【労働者の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度(労働雇用関係)のご案内」