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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症に位置づけられることとなりました。
位置づけの変更に伴って個々の陽性者についての発生届が廃止となるため、陽性者登録や健康観察については終了します。
一方で、新型コロナウイルス感染症と診断された方の体調急変時等の相談窓口は継続します。
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相談窓口(体調急変時等)
【外国語対応を希望される場合は、以下に御連絡ください。】
Multilingual Support Line(外国語対応専用ダイヤル) 092-687-7962
療養期間(外出を控える期間)の考え方について
療養期間は、季節性インフルエンザと同様に個人の判断となります。以下の情報を参考にご検討ください。
同居家族の方等で、発症していない場合は、御自身の体調に注意して、お過ごしください。
【チラシ】新型コロナウイルス感染症と診断された方へ (PDFファイル:256KB)
※令和5年(2023年)5月8日からの公費負担の取扱いについては、次を御確認ください。