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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?
配偶者、内縁の夫や妻、婚約者など親密な間柄にある人から一方的に受ける暴力をDVといいます。
暴力の形態は、殴る、蹴るといった身体的なものだけでなく、多岐にわたります。
こうした様々な暴力や相手を支配する行為によって、被害者が心身に深い傷を負うのはもちろん、そのすぐ近くにいる児童にも深刻な影響を及ぼします。
※夫婦ゲンカを子どもの面前で行うことは、心理的虐待(面前DV)に当たります。
これらの行為はすべてDVに当たります
1 身体的な暴力
- 殴る、蹴る、平手打ち、首を絞める、突き飛ばす など
2 心理的な暴力
- 相手を罵る、大声で怒鳴る、無視する、脅迫する(脅す) など
3 経済的な暴力
- 生活費を渡さない・使わせない、借金を強要する、働きに出ることを禁じる など
4 性的な暴力
- 性行為の強要、避妊に協力しない、無理にポルノ画像を見せる など
5 社会的な暴力
- 行動の制限(自由に外出をさせない、交友関係を制限する、携帯電話やLINE等の履歴を細かくチェックする など
6 子どもを巻き込んだ暴力
- 子どもの前で暴力を振るう、バカにする、悪口を吹き込む など
(※暴力の目撃で、恐怖や緊張状態を引き起こし、身体に様々な症状をもたらすなど、子どもへの影響があります。)
どこに相談したらいいの?
相談窓口について
窓口 | 連絡先 | 相談時間 |
---|---|---|
熊本県女性相談センター(DV相談専用電話) |
096-381-7110 |
平日:8時30分から22時まで
土日祝:9時から22時まで |
熊本市DV相談専用電話 | 096-328-3322 | 平日:8時30分から17時15分まで |
熊本県警察本部(警察安全相談室)
※最寄りの警察署や交番でも相談を受け付けています |
#9110 | 24時間対応 |
その他(相談機関一覧等)
相談機関一覧(内閣府男女共同参画局)のページ<外部リンク>