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児童福祉施設の種類を紹介します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000387 更新日:2020年8月1日更新

 県内に所在する児童福祉施設等の概要です(保育所等を除く)。

乳児院

 様々な事情で家庭での養育が困難な乳児を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う施設です(児童福祉法第37条)。
 新生児から2歳くらいまでの子どもが看護師や保育士のもとで生活しています。

児童養護施設

 保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う施設です(児童福祉法第41条)。
 様々な事情により、家族による養育が困難な2歳からおおむね18歳の子どもたちが生活しています。

児童心理治療施設

 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療および生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です(児童福祉法第43条の2)。

児童自立支援施設

 不良行為を行い、又は行うおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させて、又は保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導・自立支援をし、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設です(児童福祉法第44条)。
 規則正しい生活を営むための生活指導や学習指導、職業指導等を通じて、自立へ向けた支援を行っています。

自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)

 児童の自立を図る観点から、義務教育終了後、児童養護施設等を退所した満20歳に満たない児童に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援を行う事業です(児童福祉法第6条の3第1項及び第33条の6)。

ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)

 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育に関し相当の経験を有する者等の住居において養育を行う事業です(児童福祉法第6条の3第8項)。

障害児入所施設

 障がい児に、次に掲げる区分に応じた支援を行うことを目的とする施設です(児童福祉法第42条)。

  1. 福祉型障害児入所施設:保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
  2. 医療型障害児入所施設:保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療

母子生活支援施設

 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設です(児童福祉法第38条)。
 母子生活支援施設に入所を希望する場合は、市にお住まいの方は市の福祉事務所へ、町村にお住まいの方は県の地域振興局(総務)福祉課にご相談ください。

助産施設

 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる施設です(児童福祉法第36条)。
 助産施設の利用を希望する場合は、市にお住まいの方は市の福祉事務所へ、町村にお住まいの方は県の地域振興局(総務)福祉課にご相談ください。