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【令和2年7月豪雨】リバースモーゲージ利子助成事業(「すまいの再建」5つの支援策)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0080159 更新日:2021年1月5日更新

事業の趣旨

令和2年7月豪雨により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が県内で居住する住宅を新築、購入、補修するために、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行います。

事業の概要

1.対象者

令和2年7月豪雨で被災し次の(1)、(2)のいずれも該当する方とします。
(1)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方
 (ア)応急仮設住宅(建設型応急住宅、賃貸型応急住宅)に入居していた方
 (イ)全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
 (ウ)半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
 (エ)被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯として認定されている方
(2)自宅再建を行うため金融機関等からリバースモーゲージ型の融資(60歳以上の方が対象)を受けた方

※その他の要件の詳細は被災時にお住まいだった市町村の窓口にお尋ねください。

2.補助金額

借入額(※)と金銭消費貸借契約時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の融資額の利率(団体信用生命保険未加入の場合の適用金利)と20年を乗じて算定します。
※850万円以上借入れた場合、850万円で補助金額を算定します。

3.申請に必要な書類

次の(1)から(6)の書類が必要となります。
(1)補助金交付申請書、入居者一覧、完了実績報告書
    補助金交付申請書(別記第1号様式) (PDFファイル:125KB)
      入居者一覧(別記第1-1号様式) (PDFファイル:70KB)
    完了実績報告書(別記第2号様式) (PDFファイル:73KB)
(2)市町村長が発行する罹災証明書の写し
(3)住民票(世帯全員のもの)
(4)金銭消費貸借契約書の写し
(5)抵当権設定契約書の写し
(6)返済予定表の写し

また、半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した場合(1.対象者の(1)の(ウ))には以下の資料も提出してください。
・被災した住宅の解体を証明する書類の写し

4.申請方法

上記「3.申請に必要な書類」をまとめ、被災時にお住まいだった市町村の窓口に提出してください。
 

5.申請後の流れ

申請いただいた書類を県で審査し、以下の書類を送付します。
  (交付を行う場合)交付決定通知書兼額の確定通知書、補助金請求書
  (交付を行わない場合)不交付決定通知書

交付決定通知書兼額の確定通知書が届いた方は速やかに補助金請求書を県へ送付してください。

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