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令和2年7月豪雨に係る民間賃貸住宅借上げ制度(賃貸型応急住宅)について
熊本県では、令和2年7月豪雨により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供する事業を実施しています。
※ 手続き(チラシ)についてはこちら → 被害を受けられた皆様へ(ご案内)(PDFファイル:346KB)
【新着概要】
申込期限を設定しました。令和2年(2020年)12月15日(火曜日)までに被災された市町村の窓口にお申込みください。
入居者の要件(いずれにも該当)
- 令和2年7月豪雨における災害(以下「当該災害」という。)時点において、災害救助法が適用された熊本県内の26市町村に住所を有する方
※適用市町村(26市町村)
八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、
多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
(以上、令和2年(2020年)7月4日適用)
荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町
(以上、令和2年(2020年)7月6日適用) - 次の要件のいずれかを満たす方
- 当該災害による住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により
避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認める方
※ 対象となるか、被災された市町村に御確認の上、申込みをお願いします(市町村が確認書を作成し、申込書に添付します)。 - 「大規模半壊」又は「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
- 自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方
- 災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
借上げ住宅の条件(原則、県内の物件で、いずれにも該当)
- 応急仮設住宅としての使用について貸主から同意を得ているもの
- 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
- 不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
- 家賃が、1ヶ月当たり次の額以下であるもの
- 2人以下の世帯 5.5万円以下
- 3人から4人以下の世帯 6万円以下
- 5人以上の世帯 9万円以下
ただし、特別の事情がある場合においてはこの限りではない(御相談ください)。
※熊本県(借主)と貸主及び被災者(入居者)の3者により賃貸借契約を締結することが必要になります。
費用負担・支払時期
1.県の負担
(1)家賃 上記「借上げ住宅の条件」の 4 のとおり
※本事業として契約する際に、合理的な理由なく家賃の値上げを行い、家賃上限で契約することがないよう、災害救助法に基づく本事業の趣旨を十分ご理解のうえ、貸主様には適正な家賃での住宅の提供をお願いします。
【支払時期】
- 初回支払い分 :契約成立日の翌月末まで(特別な理由がある場合は、この限りではない)
- 第2回支払い分 :当月分を当月末まで
- 第3回以降支払い分:当月分を前月末まで(ただし、4月分については当月末までに支払う)
(2)共益費(又は管理費)(通常徴収している額)
※主にマンションの場合で共益費のことを管理費と呼んでいる場合は管理費とします。
※特段の理由なく家賃に対して不自然に高額になる等の場合は対象となりません。
【支払時期】
- 初回支払い分 :契約成立日の翌月末まで(特別な理由がある場合は、この限りではない)
- 第2回支払い分 :当月分を当月末まで
- 第3回以降支払い分:当月分を前月末まで(ただし、4月分については当月末までに支払う)
(3)礼金 家賃の1ヶ月分を限度
【支払時期】
契約成立日の翌月末まで
(4)仲介手数料 家賃の0.55ヶ月分を限度
【支払時期】
契約成立日の翌月末まで
(5)退去修繕負担金 家賃の2ヶ月分を限度
【支払時期】
契約成立日の翌月末まで
※退去修繕負担金は、物件の明渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む。)に要する費用に充てるための負担金です(退去時の精算は不要)。
(6)火災保険等損害保険料
※県(借主)が保険に加入します。
(7)鍵交換費用(通常徴収している額)
※社会通念上必要と認められる額を限度とします。
2.入居者の負担
- 光熱水費、駐車場費、自治会費など
- 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用について退去修繕負担金を上回る場合の不足額
※物件明渡し時の原状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主(又は不動産業者)と入居者双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認(必要に応じて写真を撮る等)してください。
入居期間
入居時から2年間の定期建物賃貸借契約となります。
※災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合
- この場合の賃貸型応急住宅の入居期間は、原則6ヶ月となります。
- 併せて応急修理も早急に市町村担当窓口にお申込みください(災害発生の日から原則6ヶ月以内に完了する必要があります。)
- 応急修理を実施している間入居が認められるため、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただく必要があります。
※本制度は、災害救助法に基づき民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げる制度ですので、貸主様におかれましては、入居者様が契約期間内に退去する場合でも、違約金は発生しないものとしてお取扱いいただきますよう、お願いします。
申込受付窓口
被災時にお住まいの各市町村の窓口 → 各市町村受付窓口(PDFファイル:63KB)
申込期限
令和2年(2020年)12月15日(火曜日)
※申込後の審査を経て、入居は令和3年(2020年)1月31日(日曜日)までに行っていただきます。入院等やむを得ない事情により入居が2月1日(月曜日)以降になる方は、被災時にお住まいの市町村窓口に申込期限までにご相談ください(その場合、令和3年(2021年)1月31日(日曜日)から2年間(最長)の入居期間になります)。
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
災害救助法適用日以降、既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居者の要件」、「借上げ住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合には、県、貸主、入居者が三者契約を締結することで、入居日に遡って本事業の対象となります。(但し、保険については、遡及できませんので御了承願います)。
申込時に提出していただく書類
物件を選定後、以下の書類を作成いただき、被災時にお住いの市町村に提出してください。
(3)同意書(暴力団員照会)(様式第3号)(PDFファイル:94KB)
(4)同意書(応急仮設住宅同意)(様式第4号)(PDFファイル:61KB) →※貸主が記入
(5)住民票(世帯全員のもの)
(6)り災証明書 → ※上記「入居者の要件」の2の(1)又は(3)に該当する場合に提出
(7)チェックリスト(PDFファイル:122KB)→※提出書類に不備がないかチェックしてください。
(8)既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方は、個人で契約した契約書の写し
※状況に応じて、その他必要書類の提出をお願いする場合があります。
※(4)を貸主代理が記入される場合は、委任状(様式第5号)(PDFファイル:95KB)を提出してください。
※参考
令和2年7月豪雨における民間賃貸住宅借上げ事業実施要領(PDFファイル:199KB)
県からの通知後に提出いただく書類
申込書等の審査で適当と認められた場合は、県から通知を行いますので、仲介業者様等のご協力のもと、以下の書類を作成してください。
提出は、持参又は郵便(特定記録郵便等)により下記担当までお願いします。
【提出書類】
- 熊本県借上げ住宅賃貸借契約書(PDFファイル:264KB)(A3用紙・両面1枚。3部提出)
※記入例はこちら→契約書記入例(PDFファイル:287KB)
※様式は、契約書作成依頼(通知)とともに郵送しますが、上記よりダウンロードして作成することも可能です。 - 支払先申出書(様式第7号)(PDFファイル:81KB)
※記入例はこちら→ 支払先申出書記入例(PDFファイル:188KB)
※様式は、契約書作成依頼(通知)とともに郵送しますが、上記よりダウンロードして作成することも可能です。 - 委任状(様式第5号)(PDFファイル:95KB)
※記入例はこちら→委任状記入例(PDFファイル:111KB)
※契約の締結や代金受領の権限を委任する場合に提出してください。 - 定期建物賃貸借契約についての説明書(PDFファイル:70KB)(参考様式)(県への提出1部)
※定期建物賃貸借契約となるため、借地借家法の規定に基づき提出が必要です(貸主様が作成)。 - 重要事項説明書(県への提出1部)
※仲介業者様を介す場合、宅地建物取引業法の規定に基づき提出が必要です(仲介業者様が作成)。 - 誓約書(切替契約用)(PDFファイル:99KB)
※入居者様と貸主様が既に二者契約を締結しており、今回、本制度による三者契約に切替える場合に提出が必要です。
※必要に応じて提出いただく書
親権者同意書(PDFファイル:83KB)
※入居時点で申込者(入居者)が未成年の場合には提出が必要です。
【作成・提出時の注意事項】
(1)熊本県借上げ住宅賃貸借契約書
- 3部作成の上、提出してください。
- 契約書は、A3用紙・両面1枚なります。(やむを得ずA4用紙で出力される際は、必ず割印をお願いします。)
- 「頭書(4)一時金等」の礼金、退去時修繕負担金、鍵交換費用、仲介手数料については、県(借主)が負担する金額を記入してください。
- その他、「契約書記入例」をよくご確認の上、作成をお願いします。
(2)支払先申出書
- 賃料、共益費(又は管理費)、礼金、退去修繕負担金、鍵交換費用については、該当する項目に○を付けてください。
- 貸主様と仲介業者様が別様での提出でも可です。
- 支払先が貸主様以外の場合、別途委任状を提出してください。
- その他、「支払先申出書記入例」をよくご確認の上、作成をお願いします。
(4)定期建物賃貸借契約についての説明書
- 貸主様は、借地借家法の規定に基づき定期建物賃貸借契約についての説明書を作成してください。
(5)重要事項説明書
- 仲介業者様は、宅地建物取引業法の規定に基づき重要事項説明書を作成してください。
【契約書等の提出先】
〒862-8570(県庁専用)
※この郵便番号を使うと、住所の記載を省略できます。
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県 健康福祉部 健康福祉政策課 すまい対策室
電話:096-333-2818(直通)
退去について
入居者様が賃貸型応急住宅を退去する場合は、以下の書類を退去日の40日前までに郵送または持参により、下記宛先に提出してください。なお、提出前に、必ず貸主(又は管理者)様にも退去の意思表示を行ってください。
【提出書類】
熊本県借上げ住宅賃貸借契約の解約申出書(兼 契約満了時退去届)(PDFファイル:157KB)
【提出先】
〒862-8570(県庁専用)
※この郵便番号を使うと、住所の記載を省略できます。
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県 健康福祉部 健康福祉政策課 すまい対策室
電話:096-333-2818(直通)