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令和2年7月豪雨に係る被災者生活再建支援金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051312 更新日:2023年7月27日更新

 熊本県では、令和2年7月豪雨について、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に該当することにより、本県全域に被災者生活再建支援法を適用することを決定しました。
 熊本県内全ての市町村において、その居住する住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯及び中規模半壊世帯が被災者生活再建支援金の支給対象となります。

1 支援金の支給額

(単位:万円)

区分

基礎支援金

加算支援金

住宅の被害程度

住宅の再建方法

基礎支援金(1)

加算支援金(2)

(1)+(2)

複数世帯
(世帯の構成員が複数)

全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃借

50万円

150万円

大規模半壊
世帯

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借

50万円

100万円

中規模半壊

世帯

建設・購入

100万円 100万円

補修

50万円 50万円

賃借

25万円 25万円

単数世帯
(世帯の構成員が単数)

全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯

75万円

建設・購入

150万円

225万円

補修

75万円

150万円

賃借

37.5万円

112.5万円

大規模半壊
世帯

37.5万円

建設・購入

150万円

187.5万円

補修

75万円

112.5万円

賃借

37.5万円

75万円

中規模半壊

世帯

建設・購入

75万円 75万円

補修

37.5万円 37.5万円

賃借

18.75万円 18.75万円

※解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。

 住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。

2 支援金の申請等

 申請書に住民票、り災証明書等の必要書類を添えて、被災当時に居住していた市町村に申請してください。
 申請書や必要書類、制度の詳細については、公益財団法人都道府県センターホームページをご覧ください。
 都道府県センターホームページ<外部リンク>

3 申請期限(※令和5年7月27日更新)

 基礎支援金:市町村により申請期限が異なります。

※以下1市以外の市町村はすでに申請期間が終了しています。

  • 令和5年(2023年)8月3日までの市町村(1市) ※期限の延長なし
    • 八代市

 加算支援金:市町村により申請期限が異なります。

※以下4市町村以外の市町村の申請期間は、令和5年(2023年)8月3日までです。

  • 令和6年(2024年)8月3日までの市町村(4市町村)
    • 八代市、人吉市、芦北町、球磨村

4 その他

  • り災証明書について
    り災証明書は市町村が発行しますので、受付・発行状況については市町村ホームページでご確認いただくか、直接市町村におたずねください。
  • 配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。