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平成28年熊本地震義援金の配分基準及び申請期間について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004787 更新日:2020年8月1日更新

平成28年熊本地震により被災されましたことに対し、心よりお見舞い申し上げます。

熊本県では被災者を支援するために、国内外から県、日本赤十字社及び共同募金会に寄せられた義援金については、

配分委員会において配分基準額を決定し、市町村を通じて被災された方へお届けしております。

1.配分基準及び配分基準額について(現行)

平成28年熊本地震義援金の配分対象及び配分基準額は以下のとおりです。なお、配分基準額は、これまでの累計額です。

人的被害(1人当たり)

被害状況

死亡者

重傷者

配分基準額

100万円

10万円

住家被害(1世帯当たり)

被害状況

全壊

解体※1

半壊※2

一部損壊※3

配分基準額

85万円

85万円

42.5万円

10万円

非課税世帯(1世帯当たり)※4

被害状況

全壊

解体※1

半壊※2

配分基準額

20万円

20万円

10万円

※1 解体世帯について

  • 解体世帯は、居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯で、被災者生活再建支援金の支給を受けている世帯が対象となります。
    (被災者生活再建支援金の支給を解体世帯として受けていない場合は、対象となりませんのでご注意ください。)
  • 既に半壊世帯として、先に義援金の支給を受けている場合は、差額の支給となります。

※2 半壊世帯について

  • 半壊世帯は、大規模半壊の判定を受けている世帯も含みます。

※3 一部損壊世帯について

  • 一部損壊の判定を受け、被災住宅の修理費用に100万円以上支出した世帯が対象となります。
  • 修理の対象範囲は、日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装や外構のみの工事、家電製品の修理等は除きます。

※4 非課税世帯について

  • 全壊、半壊(大規模半壊を含む)の判定を受けている世帯又は解体世帯として被災者生活再建支援金の支給を受けた世帯のうち、平成30年度の住民税が非課税である世帯が対象となります。
  • ただし、住民税が課されている別の世帯の者の扶養親族等のみで構成される世帯(高齢者又は障がい者がいる世帯を除く)は対象となりません。
  • 扶養親族等とは、地方税法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいいます。
注意事項
  • 上記に係る「世帯」は、罹災証明書上の世帯をいいます。
  • 上記は、県から市町村へ配分する場合の基準額です。市町村によっては上記基準額に加算している場合があるため、支給額が異なる場合があります。
  • 義援金が市町村から支給される前に、罹災証明書に記載されている世帯員の全員が亡くなられている場合は、義援金は支給されません。
  • 県の義援金は市町村を通じてお届けしておりますので、振り込み等の確認については、被災時にお住まいの市町村の窓口へお尋ねください。

2.申請期間について

  • 人的被害及び住家被害(全壊、半壊及び解体)の申請期間
    令和3年(2021年)5月13日(木曜日)まで
  • 一部損壊世帯に係る義援金の申請期間
    令和3年(2021年)5月13日(木曜日)まで
  • 非課税世帯に係る義援金の申請期間
    令和2年(2020年)3月31日(火曜日)まで
  • 義援金の申請窓口は、被災時にお住まいの市町村になります。
  • 申請期間内に申請できなかった場合は、被災時にお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

(参考)これまでの配分基準額の変遷

配分基準(対象被害)及び配分基準額の変遷

 

死亡者

重傷者

全壊

解体

半壊

一部損壊

第1次配分

(H28.5.2決定)

20万円

2万円

20万円

10万円

第2次配分

(H28.6.7決定)

80万円

(60万円増額)

8万円

(6万円増額)

80万円

(60万円増額)

40万円

(30万円増額)

第3次配分

(H28.8.2決定)

100万円

(20万円増額)

10万円

(2万円増額)

変更なし

変更なし

第5次配分~

(H28.11.29決定)

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

10万円

(新規)

第18次配分~

(H29.12.28決定)

変更なし

変更なし

変更なし

80万円

(新規)

変更なし

変更なし

第31次配分~

(H31.1.18決定)

変更なし

変更なし

85万円

(5万円増額)

85万円

(5万円増額)

42.5万円

(2.5万円増額)

変更なし

うち非課税世帯

105万円

(20万円加算)

105万円

(20万円加算)

52.5万円

(10万円加算)