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平成28年熊本地震義援金の第18次配分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004707 更新日:2020年8月1日更新

 平成28年熊本地震に係る被害に関し、日本赤十字社、共同募金会及び熊本県において募集した義援金を被災者へ配分するため、12月18日(月曜日)に平成28年熊本地震義援金配分委員会において、第18次配分を以下のとおり決定いたしました。

1 配分対象・基準額等

(1)新たな配分対象・基準額

配分対象

 居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、

 当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、

 又は解体されるに至った世帯(※補足)

 ※補足 被災者生活再建支援制度における解体世帯(半壊解体世帯、敷地被害解体世帯)です。

配分基準額

 全壊世帯の基準額と同額の80万円

(2)住家被害世帯への追加配分

 上記(1)の配分を行ってもなお残額が生じる場合は、「全壊世帯(解体世帯含む)」、「半壊世帯」に対し、2対1の比率で基準額を定め、増額を行います。

 なお、基準額は、対象世帯の概況が把握できた時期に別途定めます。

2 配分対象及び基準額に基づく追加配分について

(1)義援金額(H29.12.13現在確認額)

日本赤十字社

28,559,104,094円

共同募金会

3,032,767,638円

熊本県

19,668,945,815円

合計

51,260,817,547円

 この義援金は、国内外の多くの皆様から寄せられた善意を、日本赤十字社、共同募金会、熊本県がお預かりし、その全額を市町村を通じて被災された方にお届けしています。

(2)配分対象・基準額

対象被害

第1~17次配分額

(A)

第18次配分で

追加配分となった額

(B)

合計
(第18次配分額)
(A)+(B)

人的被害
(1人あたり)

死亡者

1,000,000円

-

1,000,000円

重傷者

100,000円

-

100,000円

住家被害
(1世帯あたり)

全壊

800,000円

-

800,000円

解体

(新)

-

800,000円

800,000円

半壊

400,000円

-

400,000円

一部損壊
(修理費用を100万円以上支出した世帯)

100,000円

-

100,000円

※上記第18次配分基準額は、第1~17次配分で示した配分基準額を含む総額であり、既に上記金額の支給を受けている場合は、第18次配分での追加の支給はありません。

※上記1の(1)の解体世帯に該当する方、第17次配分(11月)以降に、対象被害が確定した方(震災関連死の認定や全壊・半壊の罹災証明書の交付を受けた方)、住家被害で罹災証明書の区分が変更になった方(例:半壊→全壊)、一部損壊世帯で各市町村の窓口で申請をされた方が支給対象となります。

(3)第18次配分額

 各市町村への第18次配分額は、上記(2)の配分基準額に、各市町村から県へ報告があった次の各数値等を乗じた額から、第1次~17次配分額を差し引いた額となります。

  • 12月13日現在の人的被害状況の人数
  • 12月12日現在の住家被害に伴う罹災証明書交付件数
  • 12月13日までに県において把握した解体世帯件数
  • 12月13日までに報告された一部損壊世帯からの申請実績件数

 第18次配分額 4,231,500,000

参考

 第17次を含む配分額累計 38,636,700,000円

 第18次までの配分累計額 42,868,200,000円

 (12月13日現在確認済の義援金総額の約84%)