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【令和8年熊本地震】自宅敷地内への建設型応急住宅について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0278285 更新日:2026年8月26日更新

農業・畜産業などのため、自宅敷地内で生活を続ける必要がある方へ

令和8年熊本地震で被災された方のうち、作物や家畜の管理等の生業やその他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある被災者に対し、自宅敷地内への応急的な住宅を設置できる場合があります。

※災害救助法が適用された八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町で被災された方が対象です。
 また、熊本市にも災害救助法が適用されましたが、救助実施市であるため、別途ご確認ください。

主な対象要件

1.住家が「全壊」し、居住する住家がない方
2.住家が「半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)」以上であって、住家として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
3.他に居住できる住家(※)がなく、自らの資力をもってしては住家を確保することができない方
   ※持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと。
4.農業・畜産業などの生業や、その他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある方

すまい再建への影響

被災住宅の解体、撤去、建替え等の住宅再建の支障とならないことや、住宅再建工程との関係について、あらかじめ整理する必要があります。

設置が必要な敷地の状況

建設型応急住宅を設置するために必要な面積や形状が確保されていることや、給排水設備等のインフラ接続、搬入経路、居住や生業に必要な動線の確保等の観点から、実際に設置が可能な状況にあることが必要です。

主な基準は以下のとおりです。

(1)敷地が接している道路の幅員が4m以上
(2)敷地の間口がおおむね6m以上
(3)搬入経路が確保できること など

※その他、個別の要件がございます。詳細は被災時にお住まいの市町窓口でご確認ください。

制度の主なポイント

1.費用負担:仮設住宅の設置・撤去費用は公費で負担します。光熱水費等は入居者ご自身のご負担となります。
2.入居期間:原則として入居日から2年以内です。
3.供与の判断:個別の事情や敷地条件等を確認して決定します。

お問い合わせ先

自宅敷地内への建設型応急住宅の利用を希望される方は、被災時にお住まいの市町窓口へご相談ください。

※相談窓口については、準備が整った市町から順次開設されます。被災時にお住まいの市町ホームページ等で窓口の開設状況をご確認のうえ、ご相談いただきますようお願いいたします。

チラシ

【チラシ】自宅敷地内への建設型応急仮設について (その他のファイル:608KB)

【内閣府通知:令和8年8月14日付事務連絡】

URL:https://www.bousai.go.jp/updates/r8kumamoto_jishin/pdf/tsuuchi_0814.pdf<外部リンク>

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