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令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0275223 更新日:2026年7月31日更新

熊本県では、令和8年熊本地震により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供します。

※手続きについてはこちら→被害を受けられた皆様へ(賃貸型応急住宅のご案内) (PDFファイル:267KB)

※各市町村の受付窓口については現在調整中です。

制度概要

1 対象区域

令和8年熊本地震により災害救助法が適用されている以下の市町村 ※熊本市を除く

八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、
大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町

2 対象者

次の1から4の要件を満たす者

1 災害発生の日時点において、災害救助法が適用された上記「1 対象区域」の市町村に居住する者

2 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者

(1) 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者

(2) 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者

(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める者 

(4) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者

(5) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者。

3 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者

4 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者

3 賃貸型応急住宅の要件

(1)熊本県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの
   (次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)

【家賃上限】 
1人(単身)の世帯 5.5万円
2人の世帯 6.5万円
3~4人以下の世帯 9.5万円
5人以上の世帯 13万円

(2)貸主から同意を得ているもの

(3)不動産仲介業者が斡旋した住宅であること

(4)原則、耐震性が確認されている住宅であること

4 入居期間

​​入居日から2年以内

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。

※応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から原則6か月以内の応急修理期間となります。

5 その他

  • 家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害保険料が県負担となります。

  ※損害保険料は、県で一括加入します。

  • 被災者・貸主・県の三者契約が必要です。県が借主となります。
  • 被災者と貸主で既に令和8年7月28日以降に契約されて入居済の場合は、三者契約を結び直すことで、支払済の費用のうち、県負担分の一部を遡って精算することが可能です。

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