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【令和7年8月豪雨】自宅再建利子助成事業(「すまいの再建」5つの支援策)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0262059 更新日:2025年1月31日更新

事業の趣旨

 令和7年8月豪雨により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が県内で居住する住宅を新築、購入、補修するために、金融機関等から融資を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行います。

事業の概要

1.対象者

 令和7年8月豪雨で被災し次の(1)~(3)のいずれも該当する方とします。
 (1)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方
   (ア)応急仮設住宅(建設型応急住宅、賃貸型応急住宅)に入居していた方
           ただし、以下の方は対象外となります。
          ・被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の認定が解除された方
          ・長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認め、応急仮設住宅を使用した方
          ・応急修理期間中に応急仮設住宅を使用した方
   (イ)全壊、大規模半壊又は中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
   (ウ)半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
   (エ)被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯として認定されている方
 (2)次の収入(所得)要件に該当する方
     収入(所得)要件について (PDFファイル:70KB)
 (3)本人又は本人の2親等以内の親族が住宅再建を行うため金融機関等から融資を受けていること

 ※その他要件の詳細は被災時にお住まいだった市町村の窓口にお尋ねください。

2.補助金額

 借入額と利率(※1)と実際の返済期間に基づき算定(※2)します。(上限100万円)
 ※1 借入時の利率と金銭消費貸借契約時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の融資額の
   利率(団体信用生命保険未加入の場合の適用金利)とを比較し、低い利率で算定します。
 ※2 元利均等返済の利子計算方法により算定します。

申請方法等

1.申請に必要な書類

 次の(1)から(9)の書類が必要となります。
 (1)補助金交付申請書(要項別記第1号様式 (Wordファイル:29KB)
 (2)入居者一覧(要項別記第1-1号様式) (Excelファイル:20KB)
 (3)完了実績報告書(要項別記第2号様式) (Wordファイル:21KB)
 (4)市町村長が発行する罹災証明書の写し
 (5)住民票(世帯全員のもの)
 (6)住宅を再建し、その住宅に入居した日の属する年の前年(前年の所得証明書が取得できない
     場合は前々年)の課税所得証明書(世帯全員のもの、ただし15歳未満の者は不要)
 (7)金銭消費貸借契約書の写し
 (8)抵当権設定契約書の写し(抵当権設定契約を行っていない場合には工事請負契約書等)
 (9)返済予定表の写し


 また、次の(ア)~(エ)に該当する場合は、記載されている書類も提出してください。
 (ア)半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した場合(1.対象者の(1)の(ウ))
  (追加資料)
  ・ 被災した住宅の解体を証明する書類の写し
 (イ)別居する扶養親族がいる場合
  (追加資料)
  ・戸籍謄本又は戸籍抄本(再建する住宅に入居する者と別居する扶養親族の関係が分かるもの)
  ・住宅を再建し、その住宅に入居した日の属する年の前年(前年の所得証明書が取得できない
       場合は前々年)の別居する扶養親族の課税所得証明書
 (ウ)再建する住宅に身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する方がいる場合
  (追加資料)
   ・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障がいの程度等が
      記載されている箇所)
 (エ)申請者と融資を受けた方が違う場合
  (追加資料)
   ・申請者と融資を受けた方の続柄が分かる書類

 【交付要項・様式】
  ・令和7年8月豪雨自宅再建利子助成事業補助金交付要項 (PDFファイル:214KB)
  ・交付要項様式 (Wordファイル:40KB)
  ・交付要項様式(別記様式1-1号) (Excelファイル:20KB)

2.申請期限

 原則として、再建先の住宅に入居した日から6か月以内又は令和10年3月31日のいずれか早い日まで
 (再建先の住宅に入居した日から6ヶ月が市町村の受付開始前に到来する場合は、お住まいだった市町村の窓口までご相談ください。)​

3.申請方法

 上記「1.申請に必要な書類」をまとめ、被災時にお住まいだった市町村の窓口に提出してください。​

4.申請後の流れ

 申請いただいた書類を県で審査し、以下の書類を送付します。
    (交付を行う場合)交付決定通知書兼額の確定通知書、補助金請求書、委任状
    (交付を行わない場合)不交付決定通知書

 交付決定通知書兼額の確定通知書が届いた方は速やかに補助金請求書を県へ送付してください。
 融資を受けた方が申請者と違う場合で、融資を受けた方に補助金を振り込む必要がある場合には委任状を併せて提出してください。

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