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【令和7年8月豪雨】「すまいの再建5つの支援策」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0253942 更新日:2026年2月2日更新

 

1 「すまいの再建」支援策の概要

 令和7年8月豪雨により被災した世帯の恒久的な住まいの再建を実現し、一日も早く被災前の生活を取り戻していただくことを目的に、「すまいの再建」5つの支援策を実施します。

 ※詳細につきましては、「すまいの再建」5つの支援策リーフレット(R8.2.1現在) (PDFファイル:541KB)を御確認ください。

2 対象者

 令和7年8月豪雨で被災し、以下のいずれかの要件に該当する世帯を対象とします。

 1.応急仮設住宅(建設型応急住宅、賃貸型応急住宅)の入居世帯
  (半壊未解体世帯で応急修理期間中に応急仮設住宅を使用した者を除く)
 2.全壊、大規模半壊又は中規模半壊の罹災証明書の交付世帯
 3.半壊の罹災証明書の交付世帯でその住宅を解体した世帯
 4.被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯としての認定世帯
  (転居費用助成事業以外は、長期避難世帯の認定が解除されるまで)​

 ※その他要件(対象者)の詳細は被災した市町村の窓口にお尋ねください。

3 5つの支援策について

(支援策1)リバースモーゲージ利子助成事業

 再建先として県内で居住する住宅を新築、購入または補修するため、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資※を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行うものです。(上限額100万円)

※リバースモーゲージ型融資とは
 おおむね60歳以上の方を対象とした、新しい家や今ある土地を担保に融資を受ける制度のこと。
 毎月の返済は利息のみで、元金の返済方法は、(1)申込者が亡くなったときに土地や建物をして返済する方法、(2)申込者が亡くなった時に相続人が元金を一括して返済する方法、(3)申込者が存命中に分割等で元金を返済する方法の3つ。

(支援策2)自宅再建利子助成事業

 再建先として県内で居住する住宅を新築、購入、補修するため、金融機関から融資を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行うものです。(上限100万円)

(支援策3)民間賃貸住宅入居助成事業

 再建先として県内の民間賃貸住宅に入居する場合に必要となる契約に伴う初期費用を助成します。

 (助成金額)一律20万円

(支援策4)公営住宅入居助成事業

 再建先として県内の公営住宅へ入居する際に必要な備品等の初期整備費用を助成します。

 (助成金額)一律10万円

(支援策5)転居費用助成事業

 県内で住まいを再建(自宅、民間賃貸住宅、公営住宅等)し、その住まいに転居するための費用を助成します。

 (助成金額)一律10万円

5つの支援策に係るQ&A

「すまいの再建」5つの支援策Q&A (PDFファイル:293KB)

4 問い合わせ先

(1)熊本県健康福祉政策課地域支え合い支援室(096-333-2819)

(2)被災時にお住まいだった市町村の窓口(準備が整った市町から相談・受付を開始します。)

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