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災害援護資金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0246324 更新日:2025年9月12日更新

災害援護資金の概要

 災害援護資金とは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により世帯主が1か月以上負傷した場合や、住居や家財に大きな被害を受けた場合に、所得額が一定の範囲内の方は、資金の貸し付けを受けられるものです。

 今回の令和7年8月10日からの大雨による被害は、本制度の対象となります。

受給者・貸付限度額等

 1.受給者

  自然災害により、負傷又は住居・家財に被害を受けた方

 2.貸付限度額

  最大350万円(世帯主の負傷の有無及び住居・家財の被災程度による)

 ※所得制限及び利率等の詳細については、以下をご確認ください。

  災害援護資金の概要 (PDFファイル:100KB)

お問合せ先

 市町村の窓口にお問い合わせください。

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