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災害弔慰金、災害障害見舞金について
災害弔慰金、災害障害見舞金の概要
災害弔慰金、災害障害見舞金とは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。
- 災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
- 災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給
今回の令和7年8月10日からの大雨による被害は、本制度の対象となります。
支援対象者・支給額
【災害弔慰金】
- 支援対象者
自然災害により死亡された方の遺族
(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2)((1)がいない場合)兄弟姉妹(死亡された方と同居、又は生計を同じくしていた方に限る)
- 支給額
(1)生計維持者が死亡された場合 500万円
(2)その他の方が死亡された場合 250万円
【災害障害見舞金】
- 支援対象者
自然災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けられた方
-
支給額
(1)生計維持者の場合 250万円
(2)その他の方の場合 125万円
お問合せ先
お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。