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災害弔慰金、災害障害見舞金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0246224 更新日:2025年9月12日更新

災害弔慰金、災害障害見舞金の概要

 災害弔慰金、災害障害見舞金とは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。

  • 災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
  • 災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給

 今回の令和7年8月10日からの大雨による被害は、本制度の対象となります。

支援対象者・支給額

【災害弔慰金】

  1. 支援対象者

    自然災害により死亡された方の遺族

     (1)配偶者、子、父母、孫、祖父母

     (2)((1)がいない場合)兄弟姉妹(死亡された方と同居、又は生計を同じくしていた方に限る)

  2. 支給額

   (1)生計維持者が死亡された場合 500万円

   (2)その他の方が死亡された場合 250万円

【災害障害見舞金】

  1. 支援対象者

    自然災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けられた方

  2. 支給額 

   (1)生計維持者の場合 250万円

   (2)その他の方の場合 125万円

お問合せ先

 お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。