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令和2年医療の概要
第4章 医療の状況
1.医療施設 (PDFファイル:1.74MB)
- (1) 病院及び歯科診療所の施設数は減少、一般診療所の施設数は増加
- (2) 病院及び一般診療所の病床数は、減少
- (3) 病院の平均在院日数は、結核・療養病床で減、精神・一般病床で増
- (4) 各病床の病床利用率は、すべての病床で減少
- (5) 病院の1日平均在院患者数、外来患者数ともに減少
- 第1表 医療施設数,開設者・年次別 (Excelファイル:40KB)
- 第2表 医療施設数,施設の種類・年次別 (Excelファイル:34KB)
- 第3表 ⼈⼝10万対医療施設数,施設の種類・年次別 (Excelファイル:39KB)
- 第4表 病床数,病床の種類・年次別 (Excelファイル:41KB)
- 第5表 ⼈⼝10万対病床数,病床の種類・年次別 (Excelファイル:44KB)
2.医療関係者 (PDFファイル:680KB) (令和元年調査なし)
- (1) 人口10万対の医師・歯科医師・薬剤師数は、増加している
- (2) 医師の51.3%が病院勤務、20.1%が診療所開設又は法人の代表者
- (3) 歯科医師の55.8%が診療所開設
- (4) 薬剤師の33.3%が薬局勤務、26.3%が病院・診療所の調剤勤務
調査の概要
1.医療施設調査
(1) 調査の目的
病院及び診療所(以下「医療施設」という。)について、その分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る。
(2) 調査の沿革
この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に医療施設調査となった。
昭和48年に医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施するとともに、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年を始めとして3年ごとに実施することとし、現在に至っている。
なお、静態調査は昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。
(3) 調査の種類、期間及び期日
- 静態調査 3年ごとの10月1日(国への提出期限11月10日)
- 動態調査 開設・変更のあった都度(同 翌月20日)
(4) 調査の対象
静態調査 調査時点で開設している全ての医療施設
動態調査 医療法に基づく開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分をした医療施設
(5) 調査の事項
- 静態調査 名称、所在地、開設者、診療科目及び患者数、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病床数、社会保険診療の状況、救急病院・診療所の告示の有無、診療及び検査の実施の状況、その他関連する事項
- 動態調査 名称、所在地、開設者、診療科目、許可病床数等
(6) 調査の方法及び実施系統
静態調査は、医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式による。
厚生労働省 ── 都道府県 ─────── 保健所 ── 医療施設
└─保健所設置市・特別区─┘
動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を記入する方式による。
厚生労働省 ── 都道府県 - - - - - - - - - - - - - 病院・診療所
└─保健所設置市・特別区- - -診療所
(7) 結果の集計
厚生労働省大臣官房統計情報部において行われた。
2.病院報告
(1) 報告の目的
全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。
(2) 報告の沿革
この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。
昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めることとしている。
なお、平成13年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。
(3) 報告の種類、期間及び期日
患者票(毎月報告) 令和元年1月1日~令和2年12月31日
従事者票(病院のみ 年1回報告)令和2年10月1日現在
(4) 報告の対象
全国の病院(患者票、従事者票)、療養病床を有する診療所(患者票)
(5) 報告の事項
患者票 在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等
従事者票医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数
(6) 報告の方法及び系統
患者票 病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
従事者票病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
厚生労働省 ── 都道府県 ─────── 保健所 ── 病院・診療所
└─保健所設置市・特別区─┘
(7) 結果の集計
厚生労働省大臣官房統計情報部において行われた。
3.利用上の注意
- 表章記号の規約
計数のない場合 − 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 統計項目があり得ない場合 ・ 比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0.0 減少数又は減少率を意味する場合 △ - 結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。