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熊本県文化振興基本条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000309 更新日:2020年8月1日更新

熊本県文化振興基本条例(昭和63年12月制定)

前文

 わがふるさと熊本は、豊かな自然の恵みと先人たちのたゆみない営みによって、古くから個性ある文化がはぐくまれてきた。
 この使命を達成し、熊本が潤いのある文化の地となることを願い、その道しるべとして、ここにこの条例を制定する。

解説

 文化の振興の基本理念及び本条例を制定する目的を総括的に表現し、本条例の解釈及び運用に当たっての指針を与えるものです。
 ここでいう文化とは、従来から言われてきた知識文化や芸術文化あるいは文化財などの伝統文化だけでなく、快適な生活空間を創造していく環境文化や日常における生活文化なども含め、広く人問が心豊かで創造的な生活を営んでいくための活動のすべてを言うものととらえている。

第1章総則

趣旨

第1条 この条例は、文化の振興に関する県の責務を明らかにするとともに、文化の振興に関する県の施策の基本となる事項を定めるものとする。

解説

本条例の規定内容を示し、本条例が本県の文化の振興に関する基本法的性格を有するものであることを明らかにしたものです。

県の責務

第2条 県は、文化の振興を図るための施策(以下「文化振興施策」という。)を体系化し、その総合的かつ効果的な推進に努めなければならない。
2 県は、その行う施策のすべてが文化の振興に寄与することとなるよう努めなければならない。

解説

文化の振興を図るため、県が果すべき責務として、

  1. 文化の振興を効果的に進めるための施策を体系化して、総合的に取り組むこと(施策の体系化)
  2. 県が行うあらゆる施策が、文化に関わることを考慮して、県行政の全てにわたって、常に文化的視点に立った施策の運営に努めなければならないこと(行政の文化化)を定めたものである。

県民との関係

第3条 県は、文化振興施策の推進に当たっては、県民自らが文化の担い手であることを認識し、県民の自主性と創造性が発揮されるよう十分配慮しなければならない。

解説

県が文化振興施策を進めるに当たっては、文化を創造し、守り育てていく主体はあくまでも県民一人ひとりであることから、県民の自主性と創造性を尊重しなければならないという基本姿勢を明らかにしたものです。

市町村との関係

第4条 県は、文化振興施策の推進に当たっては、市町村と連携協力するとともに、各地域の文化の特性が生かされるよう十分配慮しなければならない。

解説

具体的な地域文化の振興については、県民と密接な関わりを持つ市町村の役割が、極めて大きいため、県は、文化振興施策を推進するに当たっては、

  1. 市町村と十分協力、連携を図りながら、一体となって取り組む必要があること
  2. 県内各地域が持っている文化的特性に十分配慮しなければならないこと。

という基本姿勢を明らかにしたものです。

第2章 文化振興基本方針等

文化振興基本方針

第5条 県は、文化振興施策の基本方針(以下「文化振興基本方針」という。)を定めなければならない。

  1. 文化振興基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
    1. 県民の文化に対する意識の高揚に関すること。
    2. 地域の歴史的文化資産の継承と発展に関すること。
    3. 県民の文化活動の促進に関すること。
    4. 国際的な文化交流の推進に関すること
    5. 文化をはぐくむ環境の保全と形成に関すること。
    6. 前各号に掲げるもののほか、文化の振興に関する重要な事項。
  2. 文化振興基本方針は、熊本県文化振興審議会の意見を聴いて定めなければならない。
  3. 文化振興基本方針は、これを公表するものとする。

解説

第2条(県の責務)第1項の規定を受け、文化の振興に関する施策を体系化し、総合的かつ効果的に推進するため、

  1. 文化振興基本方針を定めなければならないこと
  2. 文化振興基本方針は、本条第2項に列挙された事項について定めること
  3. 文化振興基本方針は、熊本県文化振興審議会の意見を聴いて定めなければならないこと
  4. 県の文化振興の基本方針を市町村及び県民に周知し、理解を得ることにより、県、市町村、県民一体となった文化振興を図るため、これを公表することとしたものです。

文化振興基本方針を策定する項目

  1. 学校教育活動、生涯学習活動や文化に関する情報の提供など、普及啓発活動の推進によって、県民の文化についての理解と関心を深めるための施策に関すること。
  2. 本県の歴史や風土の中で、受け継がれてきた文化財、伝統工芸など本県固有の歴史的文化資産を将来にわたり適切に保存継承し、更に今後の文化創造に活用発展させていくための施策に関すること。
  3. 指導者及ぴ芸術活動家の育成、文化活動団体の育成、更に、県民の文化活動の場としての文化関係施設の充実や、文化創造の意欲を高め、文化活動の発表の場としての文化催事の実施、文化を享受する鑑賞機会の充実など、県民の文化の享受と文化活動の促進に必要な条件、基盤の整備を図るための施策に関すること。
  4. 国際化の進展の中で、外国との相互理解を深めるとともに、異文化交流によって一層の文化の振興を図るため、国際的な文化交流を推進するための施策に関すること。
  5. 地域空間そのものが地域文化の表現であり、また、環境が県民の快適で文化的な生活に欠かせないものであるという認識に立って、優れた自然や歴史的環境の保全対策、景観、緑対策などを含めて調和のとれた潤いのある地域環境の保全と形成を図るための施策に関すること。
  6. その他、本県の文化の振興に関する重要な事項

援助等

第6条 県は、市町村の行う文化振興施策及び個人又は団体の行う文化活動等に関し、必要な援助及び助成を行うことができる。

解説

 県は、市町村、県民と一体になった文化の振興を図るため、市町村が行う文化の振興に関する施策や事業及ぴ県民が行う文化活動に対し必要な援助、助成ができることとしたものです。

顕彰

第7条 県は、文化の振興に関し功績のあったものの顕彰に努めるものとする。

解説

 顕彰制度が、人材の発掘、育成、後進の意欲の喚起等に大きい役割を果すことを重視し、その功績が顕著であった個人及び団体を顕彰することを定めたものです。

第3章 基金の設置等

第8条 県は、基金の設置等文化振興施策の実施に必要な財政上の措置を講じるよう努めなければならない。

解説

 県が行う文化振興施策の実施に要する経費に充てるため、その財源を恒常的に維持確保し、これを運用していくための基金の設置や、その他施策の実施に必要な財政上の措置に⊃いて定めたものです。

第4章 熊本県文化振興審議会

設置及び権限

第9条 知事の附属機関として、熊本県文化振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、知事の諮問に応じ、文化振興基本方針その他文化の振興に関する事項を調査審議する。
3 審議会は、文化の振興に関する事項について、知事に意見を述べることができる。

解説

 文化の振興は、その時代に生きる人々の意見に基づいて進められるべきものであるとの考えのもと、文化振興施策に、県民の総意を広く反映させるため、

  1. 知事の附属機関として、地方自治法第202条の3の規定に基づき、文化振興審議会を設置すること。
  2. 第5条に定める文化振興基本方針の策定や、文化の振興に関する事項について調査審議をすること。
  3. 文化の振興に関する事項について、知事に意見を述べることができることを定めたものです。

組織等

第10条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、文化に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを防げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及ぴ運営に関し必要な事項は、知事が定める。

解説

 文化振興審議会は、文化に関し識見を有する者15人以内で組織すること等、文化振興審議会の組織に関し必要な事項を定めたものです。