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動物愛護センターの防犯カメラ等の管理に関する要項を定めました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0202143 更新日:2024年4月1日更新

熊本県動物愛護センター防犯カメラ等の管理に関する要項

1 趣旨

  この要項は、次項に定める目的のために熊本県動物愛護センター(以下「センター」という。)に設置する防犯
 カメラ(以下「カメラ」という。)の設置、管理に関し、その適切な運用が確保されるよう必要な事項を定めるも
 のとする。

2 カメラの設置目的

  カメラは、施設の安全管理及び防犯等のために設置するものとする。

3 設置場所等

 (1)設置場所、台数等
   カメラは、センターの次の場所に設置する。
   ・センター入口付近撮影のために多目的広場及び多目的広場駐車場にカメラを3台設置
    (別添設置図のとおり)
 (2)撮影対象
   カメラの撮影対象は、施設利用者、不正侵入者等とする。
 (3)撮影時間
   カメラの撮影時間は、終日とする。
 (4)録画
   カメラで撮影した画像は、録画するものとする。

4 責任者の指定

  カメラの管理責任者は、センター所長とする。

5 録画した映像の管理方法

 (1)保管場所
   録画した画像(以下「画像」という。)は、管理責任者が施錠できる設備内に保管するものとする。
 (2)保存期間
   画像の保存期間は、1か月間とする。ただし、犯罪の捜査等のため特に必要と認められるときは、管理責任
  者の承認を得て、保存期間を延長することができるものとする。この場合においては、延長理由を明示し、
  その旨を書面に記録するものとする。
 (3)画像の閲覧等
   ア 画像の閲覧は、原則として異常を認知した場合とする。
   イ 閲覧をすることができる者は、管理責任者及び管理責任者の許可を得た者に限るものとする。
   ウ 閲覧に際しては、閲覧日時、閲覧者氏名、閲覧目的、閲覧内容等を記録することとし、その記録簿は管
    理責任者が保存しておくものとする。
 (4)消去
   保存期間を経過した画像は、管理責任者において確実に消去するものとする。

6 設置の表示

  カメラの撮影対象区域の見やすい場所に「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を設置する。

7 画像の提供

  管理責任者は、犯罪・事故の捜査等のため必要と認められる最小限度において、画像を捜査機関等に提供
 することができる。
  提供に際しては、提供日時、相手方の名称、提供理由、提供したデータの内容を記録するものとする。

8 その他

  この要項に定めるもののほか、カメラの管理に関し、必要な事項は、管理責任者が別に定める。
    附 則
  この要項は、令和6年4月1日から施行する。

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