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国土交通大臣に対する不動産鑑定士の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止について
国土交通大臣に対する不動産鑑定士の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止についてお知らせいたします。
※不動産鑑定士の登録等の手続きについては、令和2年(2020年)9月10日以降は都道府県知事を経由して地方整備局長等へ提出するのではなく、地方整備局長等へ直接提出することになります。
- 内閣府発表資料はこちら<外部リンク>
- 九州地方整備局HPはこちら<外部リンク>
「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)」に定められている不動産鑑定士の登録申請等に関する手続に係る都道府県経由事務について、審査の円滑化による申請者等の利便性の向上及び都道府県の事務負担の軽減のため、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)」により廃止となります。
さらに、都道府県による不動産鑑定業者の登録及び監督に係る事務の円滑化等に資するため、法第15条に基づき国土交通省に備える不動産鑑定士名簿を公衆の閲覧に供する規定等が新設されます。
今後の手続きについては、下記のとおりです。
施行日
令和2年(2020年)9月10日
手続き
- 不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の登録等を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)等は、令和2年9月10日以降、以下の書類について、登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより、書類を提出する。
- 登録申請書及びその添付書類(法第15条、第17条及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第9号。以下「省令」という。)第21条、第22条関係)
- 変更登録申請書(法第18条及び省令第24条関係)
- 死亡等の届出書(法第19条及び省令第25条関係)
- 登録の消除の申請等(法第20条及び省令第26条関係)
- 国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供する。
- 氏名、登録番号、登録年月日及び所属不動産鑑定業者の名称等(省令第21条第3項関係(新設))
- 2に掲げる不動産鑑定士名簿の閲覧に関する国土交通大臣の権限を地方整備局長等に委任し、地方整備局等において、不動産鑑定士名簿を公衆の閲覧に供する(省令第43条第1項第11号関係(新設))。