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「熊本県過疎地域持続的発展方針」及び「熊本県過疎地域持続的発展計画」の策定・変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0254986 更新日:2026年1月7日更新
 熊本県では、令和3年4月1日付け「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号。令和13年3月31日まで10年間の時限。)が施行されたことから、令和3年度から令和7年度までの5か年を期間とする、「熊本県過疎地域持続的発展方針」及び「熊本県過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
 その後、令和7年度末で終期を迎えることから、同法の後期に当たる令和8年度から令和12年度までの5か年を期間とするよう、同方針を変更しました。(同計画も令和7年度中に変更予定)
 つきましては、同法の規定により、下記のとおり公表します。

1 期間

 令和3年(2021年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日(前期)
 令和8年(2026年)4月1日~令和13年(2031年)3月31日(後期)

2 策定時期

前期
 熊本県過疎地域持続的発展方針(R3~R7):令和3年(2021年)8月(令和4年(2022年)11月改定)
 熊本県過疎地域持続的発展計画(R3~R7):令和4年(2022年)2月(令和4年(2022年)12月改定、
令和5年(2023年)3月改定、令和6年(2024年)1月改定)

後期
 熊本県過疎地域持続的発展方針(R8~R12):令和7年(2025年)12月
 ※計画は変更作業中

3 本文

前期
後期

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