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熊本県移住支援事業について(令和7年度)
熊本県と県内45市町村では、東京圏から熊本県に移住し、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する人などに対して、移住支援金を支給する事業を実施しています。
【令和7年度版】熊本県移住支援金リーフレット (PDFファイル:1.32MB)
1 移住支援金について
熊本県内の市町村に転入し、次の要件に該当する場合、2人以上の世帯にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円を市町村が支給します。
なお、「3 支給額」内に記載する一部市町村に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
(注意1)子育て加算の有無や子育て加算の有無や支給要件については、移住(予定)市町村及び転入日によって異なる場合がありますので、必ず移住(予定)市町村の担当窓口にご確認ください。
(注意2)移住支援金は所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となります。
2 主な要件
(1) 移住元の要件
- 移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上※1、東京23区内に在住又は東京圏※2から東京23区へ通勤していた方
※1 東京圏※2に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能です。
※2 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の対象地域については、【令和7年度版】熊本県移住支援金リーフレット (PDFファイル:1.32MB)をご確認ください。
※3 申請にあたっては、在住又は通勤していたことの証明書類(住民票の写し、就業証明など)の添付が必要となります(詳しくは移住先の市町村にご確認ください)。
(2) 移住先の要件
- 熊本県内に移住し、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
※申請にあたっては、要件毎に証明書類(就業証明など)の添付が必要となります(詳しくは移住先の市町村にご確認ください)。
(1)就業に関する要件
(一般の場合)
・「ワンストップジョブサイトくまもと<外部リンク>」に掲載されている移住支援金対象の求人に就業し、
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、市町村が認める場合はこの限りではない。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、マッチングサイトに掲載する支援金対象法人の共通要件に示す対象法人に就業していること。
(支援金対象法人の共通要件については熊本仕事いいねっと<外部リンク>からご確認ください。)
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※求人の検索は「くまもと仕事いいねっと<外部リンク>」の【求人検索<外部リンク>】をご利用ください。
移住支援金対象の求人は求人名に【移住支援金対象求人】と記載しています。
(専門人材の場合)
・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2)起業に関する要件
・熊本県が実施する起業支援事業の起業支援補助金の交付決定を受けていること。
※令和7年度課題解決型起業支援補助金の募集は終了しました。
URL:https://www.kmj-backup.or.jp/news/1443/<外部リンク>
執行団体:くまもと産業支援財団
(3)テレワークに関する要件
・次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であ って、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
・市町村が、地域や地域の人々と関わりがあり、地域の担い手(農林水産業への就業など)とする要件を満たすこと。
(要件は市町村によって異なるため、詳細は移住希望先市町村へ直接お問い合わせください。)
(3) その他の要件
- 転入後1年以内であること。
- 申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。
※その他の詳しい要件は、下記の実施要領をご覧ください。
【令和7年度】熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領 (PDFファイル:345KB)
(参考)実施要領様式 (PDFファイル:1.71MB)
3 支給額
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 単身の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、次の市町村(※)に移住した場合にのみ、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
※熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、
和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、
芦北町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、五木村、山江村、球磨村、苓北町
4 移住支援金の問い合わせ・申請先
- 移住先の各市町村担当課
※お問い合わせや申請については、転入した市町村の担当窓口へご連絡ください。
| 市町村・担当課 | 電話番号 |
|---|---|
|
熊本市 雇用対策課 |
096-328-2377 |
| 宇土市 まちづくり推進課 | 0964-27-4106 |
| 宇城市 地域振興課 | 0964-32-1906 |
| 美里町 美しい里創生課 | 0964-47-1111 |
| 御船町 まちづくり課 | 096-282-1263 |
| 嘉島町 企画情報課 | 096-237-2641 |
| 益城町 企画財政課 | 096-286-3223 |
| 甲佐町 地域振興課 | 096-234-1154 |
| 山都町 山の都創造課 | 0967-72-1158 |
| 荒尾市 くらしいきいき課 | 0968-57-7059 |
| 玉名市 地域振興課 | 0968-75-1421 |
| 玉東町 企画財政課 | 0968-85-3188 |
| 長洲町 まちづくり課 | 0968-78-3219 |
| 和水町 まちづくり課 | 0968-86-5721 |
| 南関町 まちづくり課 | 0968-57-8501 |
| 山鹿市 地域生活課 | 0968-43-1114 |
| 菊池市 地域振興課 | 0968-25-7250 |
| 合志市 企画課 | 096-248-1813 |
| 大津町 総合政策課 | 096-293-3118 |
| 菊陽町 総合政策課 | 096-232-2112 |
| 阿蘇市 まちづくり課 | 0967-22-3318 |
| 小国町 情報政策課 | 0967-46-2118 |
| 南小国町 まちづくり課 | 0967-42-1171 |
| 高森町 政策推進課 | 0967-62-2913 |
| 産山村 企画振興課 | 0967-25-2211 |
| 南阿蘇村 定住促進課 | 0967-67-2705 |
| 西原村 企画商工課 | 096-279-3112 |
| 八代市 地域政策課 | 0965-33-4168 |
| 氷川町 地域振興課 | 0965-62-2311 |
| 水俣市 地域振興課 | 0966-61-1607 |
| 芦北町 企画財政課 | 0966-83-9648 |
| 津奈木町 政策企画課 | 0966-78-3114 |
| 人吉市 商工観光課 | 0966-22-2111 |
| 錦町 企画観光課 | 0966-38-4419 |
| あさぎり町 商工観光課 | 0966-45-7220 |
| 多良木町 企画観光課 | 0966-42-1257 |
| 湯前町 企画観光課 | 0966-43-4129 |
| 水上村 地方創生推進課 | 0966-44-0312 |
| 山江村 企画調整課 | 0966-23-3112 |
| 相良村 企画商工課 | 0966-35-1036 |
| 五木村 ダム対策課 | 0966-37-2212 |
| 球磨村 復興推進課 | 0966-32-1114 |
| 天草市 地域政策課 | 0969-27-6000 |
| 上天草市 企画政策課 | 0964-26-5539 |
| 苓北町 企画政策課 | 0969-35-3334 |
5 申請方法
- 市町村移住支援事業担当課への申請が必要です。
※移住後1年以内に申請できます。
6 申請時の留意事項
- 移住支援金は、所得税法第34条に規定する「一時所得」に該当するため、課税の対象となります。
国税庁HP:地方公共団体の地方創生企業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について<外部リンク>
- 申請日から5年以内に受給市町村から転出するなどの返還要件に該当した場合は、移住支援金の返還を求めることがあります。詳しくは、実施要領及び申請する市町村にご確認ください。
7 関連リンク
- 熊本県移住・定住ポータルサイト(URL:https://www.kumamoto-life.jp/<外部リンク>)
熊本県の移住・定住公式サイトです。各市町村の紹介や支援制度のほか、相談会、地域おこし協力隊の募集情報等を発信しています。 - ワンストップジョブサイトくまもと(URL:https://kumamoto.onestop-job.jp/new/search<外部リンク>)
熊本県が運営するマッチングサイトです。掲載されている移住支援金対象求人に応募し、就業した場合には、移住支援金の支給対象となります。

