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熊本県過疎地域持続的発展方針・熊本県過疎地域持続的発展計画の改訂
熊本県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月施行)に基づき、熊本県過疎地域持続的発展方針及び熊本県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)を策定しました。
令和2年度国勢調査の結果により、令和4年度から4団体(人吉市、玉名市、菊池市、氷川町)が新たに過疎地域となり、3団体(八代市、阿蘇市、南阿蘇村)において過疎指定の区域に変更があったため、熊本県過疎地域持続的発展方針及び熊本県過疎地域持続的発展計画を改訂しました。内容は次のとおりです。
令和2年度国勢調査の結果により、令和4年度から4団体(人吉市、玉名市、菊池市、氷川町)が新たに過疎地域となり、3団体(八代市、阿蘇市、南阿蘇村)において過疎指定の区域に変更があったため、熊本県過疎地域持続的発展方針及び熊本県過疎地域持続的発展計画を改訂しました。内容は次のとおりです。