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不動産鑑定業者(熊本県知事登録)登録申請の新規及び更新
手続の説明
手続根拠
不動産の鑑定評価に関する法律第23条
続対象者
新規登録:熊本県内のみに事務所を設置して,不動産鑑定業を営もうとする者
更新登録:熊本県知事の登録を受けている不動産鑑定業者で,有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
手続時期
新規登録:登録を受けようとするとき
更新登録:有効期間満了の日前30日まで
手数料
熊本県収入証紙 新規15,600円
更新12,400円
手続の流れ
- 「不動産鑑定業者登録申請書」の提出(申請者→県)
- 申請内容の審査等(県)
- 熊本県不動産鑑定業者登録簿に登録(県)
- 登録通知書の送付(県→申請者)
提出書類
提出書類及び注意事項
〇登録申請書
〇不動産鑑定業経歴書
新規の場合は創業年月日(申請日以前の日付であること)のみ記入
〇事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面
登録申請者が専任の不動産鑑定士である場合は「登録申請者が自ら実地に不動産の鑑定評価を行う」旨を余白に記載すると、後述の「事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面」は不要
〇誓約書
〔申請者が法第25条各号に該当しないことの誓約〕
申請者が個人の場合は当該個人、申請者が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員についての誓約書
ただし、申請者が法人の場合においては、当該法人の代表者が各役員を代表してその旨を誓約しても可
参考
- 法第25条第1号 破産者で復権を得ない者
- 法第25条第2号 禁錮以上又は不動産鑑定に関し罰金以上の刑に処せられ刑の執行を終えない者
- 法第25条第3号 不動産鑑定士(補)の登録消除を受けて3年を経過しない者
- 法第25条第4号 不動産鑑定業者の登録消除処分を受けて3年を経過しない者
- 法第25条第5号 不動産鑑定業の業務停止処分期間中に廃業しその期間が満了しない者
〔申請者が法人の場合は、さらに当該法人が法第25条第1,2,4,5号に該当しないことの誓約〕
〇登録申請者の略歴書
法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員
〇専任の不動産鑑定士の略歴書
申請者又は法人の役員が専任の不動産鑑定士となる場合は、登録申請者(役員)の略歴書(上記)表題部分に「専任不動産鑑定士」の文言を記入すれば省略できます。
定款又は寄付行為
申請者が法人の場合のみ
申請者の住民票抄本又はこれに代わる書面
申請者が個人の場合のみ
平成17年4月1日から、住民基本台帳ネットワークシステムに参加している自治体に住民票がある場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより住民票抄本の添付は必要ありません。(熊本県内市町村は、すべて住民基本台帳ネットワークシステムに参加しています。)
ただし、外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書が必要となります。
法人の登記簿謄本
商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本
(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面
(辞令、任命書等の写し又は業者の発行する専任の不動産鑑定士勤務証明書)
登録申請者が専任の不動産鑑定士となる場合は不要
専任の不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し
- 新規の知事登録の場合必要
- 新規登録の場合は、別途「不動産鑑定士(補)変更登録申請書」を提出のこと。
提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副1部
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
登録申請書(新規又は更新)
- 登録申請書 (Wordファイル:49KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4 - 登録申請書 (PDFファイル:48KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
受付窓口
所在地 | 熊本県熊本市水前寺六丁目18−1熊本県庁 行政棟本館6階 | ||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分から17時15分 |
地域振興課 プロジェクト・調整班
直通 096−333−2135
Fax 096−381−9001