ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 観光戦略部 > 販路拡大ビジネス課 > タイ向け輸出に係る選果こん包施設認証実施要領の改正について

本文

タイ向け輸出に係る選果こん包施設認証実施要領の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0064392 更新日:2020年11月4日更新

タイ向け輸出に係る選果こん包施設認証実施要領の改正について

 タイへの青果物輸出については、タイ王国保健省告示(2017年第386号)「特定生産野菜又は果物の製造方法、製造及び保管における施設及び用具、並びに表示の規定」(以下、「告示第386号」という。)に基づき、選果・こん包を行う施設の証明書を取得し、輸出時にその複写を添付する必要があります。  
 また、タイ王国保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具および保管」が公布され、告示第386号の附属文書1に定められている品目以外の生鮮果物・野菜についても、選果・こん包を行う施設の証明書が必要となります。
 熊本県による証明書の発行について、下記のとおり実施要領を改正しましたので公表します。
※相手国の制度運用や検査の内容等をご説明しますので、事前に販路拡大ビジネス課までお問合せください。
 タイ向け輸出に係る選果・こん包施設認証実施要領 (PDFファイル:156KB)
 様式集 (PDFファイル:309KB)

1 認証の申請手続き
  証明書の発行を申請する者は、別記様式第1号と添付書類(選果こん包施設の位置図)を、下記申請先まで提出してください。
  別記様式第1号 (Wordファイル:14KB)
  ※タイ向け生果実輸出検疫実施要領に基づき、植物防疫所へ選果・こん包施設が登録されている場合、登録情報と申請書の記載内容を一致させてください。

 

2 証明書複写の申請手続き
  通関用に証明書の複写が必要な場合は、別記様式第4号を、下記申請先まで提出してください。
  別記様式第4号 (Wordファイル:14KB)

 

3 申請先及びお問合せ先
  〒862‐8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
  熊本県 観光戦略部 販路拡大ビジネス課 海外ビジネス展開班
  Tel  096-333-2395


4 参 考
  タイ王国向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について(出典:農林水産省Webサイト)
  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/Tai.html<外部リンク> 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)