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くまもと県産酒で乾杯条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005403 更新日:2020年8月1日更新

 県では県産酒による乾杯の推進に関し、事業者及び県の役割等を明らかにすることにより、県産酒による乾杯の推進を図り、もって本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に寄与することを目的として、「くまもと県産酒で乾杯条例」を制定しました。

 乾杯の際は、ぜひ、くまもとのお酒で乾杯しましょう!

※飲酒は20歳になってから。

※飲酒運転は絶対にやめましょう。

※県産酒の普及促進等を目的としたものであり、乾杯を強制するものではありません。乾杯の際には、個人の嗜好や意思を尊重しましょう。

くまもと県産酒で乾杯条例の概要

くまもと県産酒で乾杯条例チラシ(表)くまもと県産酒で乾杯条例チラシ(裏)
くまもと乾杯条例チラシ(PDFファイル:20KB)

くまもと県産酒で乾杯Webサイト

 くまもと県産酒を紹介するWebサイトもございます。ぜひご覧ください。

 くまもと県産酒で乾杯Webサイト <外部リンク>

蔵元が選ぶ 乾杯におすすめの1本

※平成31年2月7日現在

蔵元が選ぶ 乾杯におすすめの1本(表)蔵元が選ぶ 乾杯におすすめの1本(裏)
蔵元が選ぶ 乾杯におすすめの1本(PDFファイル:305KB)

くまもと県産酒で乾杯条例

 全国に誇る名水と豊かな大地、そして人々の技と心意気が造りだす県産酒は、これまで地域の食文化や暮らしに彩りを添えるとともに、多くの雇用を生み出し、地域経済を支える重要な役割を果たしてきた。

 人吉球磨地方では、500年の歴史を誇る「球磨焼酎」の伝統が受け継がれ、コニャックやボルドーワインなどと並び、産地呼称が認められた本格焼酎のブランドとして広く浸透している。また、昭和28年に「酒の神様」とも呼ばれる野白金一氏によって生み出された「熊本酵母」は、吟醸酒づくりに最適な華やかな香りを引き出す酵母として、今なお重宝され、全国の酒造りに欠かせないものとなっている。

 しかし、人口減少社会の到来や高齢化の進展など社会構造が大きく変化する中、人と人の絆が希薄となり、県産酒との付き合い方も、その変容を余儀なくされている。

 このような状況の中、本県では、平成21年3月にくまもと地産地消推進県民条例を制定し、蔵元等と連携した愛飲運動に取り組み、県民の宝である「県産酒」の発展につなげてきた。

 来る2019年の国際スポーツ大会を契機に、おもてなしの心をもって県産酒を県内外に広く発信するとともに、県産酒のコミュニケーションツールとしての機能を生かし、県民一人ひとりの絆を紡ぎながら、熊本地震からの創造的復興に取り組むことが重要である。

 よって、ここに県産酒による乾杯の推進を通じて、県産酒の普及の促進と県民の協働を図り、もって本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に寄与することを目指して、この条例を制定する。

目的

第1条 この条例は、県産酒による乾杯の推進に関し、事業者及び県の役割等を明らかにすることにより、県産酒による乾杯の推進を図り、もって本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において「県産酒」とは、県内で製造される酒類をいう。

  1. この条例において「事業者」とは、県産酒を製造し、販売し、又は提供する者をいう。

県の役割

第3条 県は、県産酒による乾杯を推進するための取組を総合的かつ主体的に実施するよう努めるものとする。

  1. 県は、事業者が実施する県産酒による乾杯を推進するための取組を積極的に支援するよう努めるものとする。

事業者の役割

第4条 事業者は、県産酒による乾杯を推進するための取組を主体的に実施するよう努めるものとする。

  1. 事業者は、県が実施する県産酒による乾杯を推進するための取組に協力するとともに、多くの県民の参加が得られるよう努めるものとする。
  2. 事業者は、県産酒による乾杯を推進するための取組を実施するに当たっては、県産酒の普及の促進が事業者自らの基盤を強化し、雇用機会の確保及び拡大、県民所得の向上等につながることを理解し、県産酒の普及の促進を通じて本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に貢献することができるよう創意工夫に努めるものとする。

県民の協力

第5条 県民は、県及び事業者が行う県産酒による乾杯の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

運用上の配慮

第6条 この条例の運用に当たっては、乾杯に関する個人の嗜好及び意思を尊重するとともに、アルコールによる健康障害(アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。)及び飲酒によって生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題の防止に十分配慮するものとする。

  1. 本県産の原材料を使用して製造された酒類及び本県の認知度向上に資する取組の一環として製造された酒類については、県産酒の取扱に準ずるよう配慮するものとする。

 

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