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輸出向け熊本県産農産物に係る残留農薬基準の遵守について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0258573 更新日:2026年2月10日更新

輸出向け熊本県産農産物に係る残留農薬基準の遵守について

熊本県産農産物の輸出に取り組む方へ

 熊本県産農産物の輸出に当たっては、輸出先国・地域(以下「輸出先」という。)の残留農薬基準に係る規則に従い、当該基準に適合した農産物を輸出する必要があります。
 日本と輸出先では農薬成分ごとの残留農薬基準等が異なる場合があり、日本の残留農薬基準に適合した農産物であっても、輸出先の残留農薬基準には適合しない場合があります。
 このため、熊本県産農産物の輸出を継続的かつ安定的に輸出するためには、以下のとおり取り組むことが重要ですので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。

1 予め輸出先を特定した上で、輸出先の残留農薬基準に適合した農産物を生産するとともに、防除等の生産履歴を記録及び保管すること。
2 輸出に当たっては、農薬使用などの生産履歴の確認や残留農薬検査を行い、輸出先の残留農薬基準に適合した農産物であることを確認すること。
  特に輸出業者等がやむを得ず国内消費用の農産物を輸出する際は、残留農薬分析を実施するなど確実に確認すること。
3 輸出先の残留農薬基準に適合した農産物であることが確認できない場合には、輸出は行わないこと。

 特に台湾においては、日本と残留農薬基準が異なっていることから、日本の残留農薬基準に適合した農産物であっても台湾における輸入検査において、残留農薬基準が不適合とされ、当該農産物の廃棄及び積戻し等が必要となる可能性があります。
 加えて、台湾当局のホームページで不適合事案として産地名等の公表により、風評被害につながる恐れがあるほか、当該農産物に係る検査抽出率の強化等の措置が講じられ、日本からの輸出全体に影響を及ぼす恐れがあります。

 上記を踏まえ、熊本県産農産物の輸出に取り組んでいただきますようお願いします。

(参考)

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