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はじまります! 国勢調査
令和7年国勢調査について
国勢調査が始まります!
令和7年(2025年)10月1日現在で、国勢調査を実施します。
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とした、5年に1度の最も重要な統計調査です。
生活環境の改善や防災計画の立案など、私たちの生活に欠かせないさまざまな行政施策に役立てられます。
なお、インターネットで簡単・便利に回答できます。
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とした、5年に1度の最も重要な統計調査です。
生活環境の改善や防災計画の立案など、私たちの生活に欠かせないさまざまな行政施策に役立てられます。
なお、インターネットで簡単・便利に回答できます。
国勢調査の概要
【調査の目的】
国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。
第1回調査は1920年(大正9年)に行われ、2025年(令和7年)調査は22回目に当たります。
【調査の期日】
令和7年10月1日(水曜日)現在で実施します。
【調査対象】
令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方を含む)が対象となります。
【調査の流れ】
令和7年9月下旬頃、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。インターネットでご回答いただくか、紙の調査票を郵送又は調査員に提出いただくかのいずれかの方法により、ご回答いただけます。
※ 国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。
【調査項目】
〇世帯員に関する事項:13項目
「男女の別」、「出生の年月」、「配偶者の有無」、「国籍」、「従業地又は通学地」など
〇世帯に関する事項:4項目
「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」など
【調査方法】
調査員が全世帯を訪問し、調査票等の調査書類一式を配布
調査票の回収はオンライン(インターネット回答)、郵送、調査員
国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。
第1回調査は1920年(大正9年)に行われ、2025年(令和7年)調査は22回目に当たります。
【調査の期日】
令和7年10月1日(水曜日)現在で実施します。
【調査対象】
令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方を含む)が対象となります。
【調査の流れ】
令和7年9月下旬頃、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。インターネットでご回答いただくか、紙の調査票を郵送又は調査員に提出いただくかのいずれかの方法により、ご回答いただけます。
※ 国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。
【調査項目】
〇世帯員に関する事項:13項目
「男女の別」、「出生の年月」、「配偶者の有無」、「国籍」、「従業地又は通学地」など
〇世帯に関する事項:4項目
「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」など
【調査方法】
調査員が全世帯を訪問し、調査票等の調査書類一式を配布
調査票の回収はオンライン(インターネット回答)、郵送、調査員
国勢調査の活用事例
国勢調査の結果は、国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政運営を行うために利用されるとともに、さまざまな統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとしても利用されています。
また、企業や各種団体における需要予測や経営管理などを行うための活用や、学術・研究機関における研究のための活用など、さまざまな分野で幅広く活用されています。
〇各種法令に基づく利用
地方自治法:地方自治法で用いる人口として規定
地方交付税法:地方交付税の算定に利用
〇行政上の施策への利用
少子高齢社会関連
・子育て支援のための施策
・高齢者福祉対策
防災関連
地域活性化関連
〇公的統計の作成・推計のための利用
将来人口、世帯数の推計
世帯を対象とするほかの統計調査の標本設計
〇学術研究・企業等での利用
また、企業や各種団体における需要予測や経営管理などを行うための活用や、学術・研究機関における研究のための活用など、さまざまな分野で幅広く活用されています。
〇各種法令に基づく利用
地方自治法:地方自治法で用いる人口として規定
地方交付税法:地方交付税の算定に利用
〇行政上の施策への利用
少子高齢社会関連
・子育て支援のための施策
・高齢者福祉対策
防災関連
地域活性化関連
〇公的統計の作成・推計のための利用
将来人口、世帯数の推計
世帯を対象とするほかの統計調査の標本設計
〇学術研究・企業等での利用