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境界立会に係る手続等の案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125824 更新日:2022年2月25日更新

概要

当局が管理する土木部所管の公共用財産(河川・道路など)と民地との境界を確定するためには、境界立会の申請、測量の実施、立会が必要です。なお、測量に係る費用は申請者負担となります。

立会前の流れ(立会日の調整・申請書類の案内)

立会日の調整

境界立会については、隣接地権者など関係者の意向確認が必要になるため、極力、当日に関係者全員が揃うように日程調整をお願いします。

申請書類について

境界立会の申請の際には、下記の書類が必要です。
なお、書類の省略が可能となる場合がありますので、ご不明点等は当課までお尋ね下さい。


・官民境界確定協議書(官民境界確定協議書 (Wordファイル:25KB)
・位置図
・案内図
・公図
・実測平面図
・実測断面図
・求積図
・土地登記簿謄本
・隣接地所有者の境界同意書
・隣接地所有者の土地登記簿謄本
※その他、当課が必要と認めるもの

なお、過去に立会済みの箇所、または山鹿市鹿北町、山鹿市菊鹿町、山鹿市鹿本町、山鹿市鹿央町に位置する道路・河川での立会については、下記書類をご提出下さい。


・境界確認申請書(境界確認申請書 (Wordファイル:31KB)
・位置図
・土地登記簿謄本
​・国土調査法による地籍図、土地改良法等による土地所在図又は公図の写し
・地籍測量図
・代理人等が申請する場合はその権限を証する書類

立会後の流れ(境界確定書等の交付)

立会後、疑義なく境界が決定した場合は、境界確定書または境界確認証明書を交付しますので、下記書類をご提出下さい。
【官民境界確定協議書により立会を実施した場合】
・境界確定書(境界確定書 (Wordファイル:24KB)
・境界確定図面(※境界線を朱書きして下さい。)
上記書類をホチキス留めしたものを2部記名・押印のうえご提出下さい。また、各ページに割印を押して下さい。

【境界確認申請により立会を実施した場合】
・地籍測量図を2部ご提出下さい。