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令和8年熊本地震により被災した納税者に対する県税の災害減免等の措置等 について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0275734 更新日:2026年8月4日更新

令和8年熊本地震による県税減免等について

令和8年熊本地震により大きな被害を受けられた方には、税金を免除したり、申告、申請、納付等の期限を延ばしたり、納税を猶予する制度があります。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

令和8年熊本地震による県税減免等に関する相談窓口について

〈参考〉

◇県税の減免…被害の状況によっては、申請されますと次の県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税)が減額、または免除される場合があります。

※個人県民税:お住いの市町村で個人の市町村民税が減免された場合は、個人県民税も同じ割合で減免されます。

◇申告・納付等の期限延長…期限までに、県税についての申告書等の提出や、県税を納めることができないときは、申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限が延長される場合があります。

◇納税の猶予…被災により県税を納めることができないときは、申請により1年以内の期間で納税の猶予を受けられる場合があります。

お問い合わせ

県北広域本部 総務部課税課

 熊本県菊池総合庁舎1階(菊池高校横)

 〒861-1331 菊池市隈府1272-10

 電話番号 0968-25-4327

 (土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)