本文
8月10日からの大雨により被災した納税者の方々に対する県税の災害減免相談窓口を開設しています。(県北広域本部)
8月10日からの大雨に伴う災害等により大きな被害を受けられた方には、税金を免除したり、申告、申請、納付等の期限を延ばしたりする制度があります。県北広域本部においても、災害による県税の減免等の措置に関して相談窓口を設置しています。(別添ご案内ファイル参照)
<参考>
◇県税の減免・・・被害の状況によっては、申請されますと次の県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税)が減額、または免除される場合があります。
◇申告・納付等の期限延長・・・期限までに、県税についての申告書等の提出や、県税を納めることができないときは、申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限が延長される場合があります。
◇納税の猶予・・・被災により県税を納めることができないときは、申請により1年以内の期間で納税の猶予を受けられる場合があります。
お問い合わせ先
県北広域本部 課税課・収税課
(電話番号はご案内に記載しています。)
<参考>
◇県税の減免・・・被害の状況によっては、申請されますと次の県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税)が減額、または免除される場合があります。
◇申告・納付等の期限延長・・・期限までに、県税についての申告書等の提出や、県税を納めることができないときは、申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限が延長される場合があります。
◇納税の猶予・・・被災により県税を納めることができないときは、申請により1年以内の期間で納税の猶予を受けられる場合があります。
お問い合わせ先
県北広域本部 課税課・収税課
(電話番号はご案内に記載しています。)