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R5年度中古商品自動車に係る自動車税種別割の減免の手続きについて
概要
中古自動車販売業者(下記1のすべての要件に該当する販売業者)が、自動車税種別割の賦課期日(毎年4月1日)に所有する中古商品自動車(下記2のすべての要件に該当する車)については、自動車税種別割が一部減免されます。
この減免措置を希望される方は、以下の事項をお読みのうえ所定の手続きを行って下さい。
1.減免を受けることができる要件
(1)減免対象自動車を含め、当該中古自動車販売業者が納税義務を有するすべての自動車税種別割(延滞金も含む)について滞納がないこと。
(2)減免対象自動車を含め、当該中古自動車販売業者が納税義務を有する当該減免申請を行う年度分すべての自動車税種別割を納期内(令和5年度は令和5年(2023年)5月31日まで)に納付していること。
(3)地方税に関する法令の規定により罰金以外の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日、又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。また、地方税に係る滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
2.減免の対象となる中古商品自動車
(1)3月31日以前に登録(新車新規登録、中古新規登録を除く)され、引き続き4月1日現在において、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ展示している自動車。(ただし、修理・オークション等のため展示できないものはこの限りではない。)
(2)道路運送車両法第4条に定める登録を受けている自動車で、その登録事項の所有者名、使用者名とも申請名義人と同一である自動車。
(3)一般財団法人 日本自動車査定協会において商品中古自動車であることが証明されている自動車。
3.減免の対象とならない自動車 (以下の車は販売目的で所有している場合でも減免には該当しません。)
(1)新規登録(新車新規登録、中古新規登録)車
(2)軽自動車
(3)社長等が使用している社用車
(4)代車用自動車
4.減免額
◎年税額の12分の3に相当する額 (ただし、合計額は納税額を超えることはありません。)
(4月又は5月に抹消した場合は、それぞれ12分の1又は12分の2に相当額するとなります。)
5.減免に係る申請手続きについて
(1)商品中古自動車証明申請手続き(自動車税事務所への減免申請には、この証明書が必要です。)
・申請先 一般財団法人 日本自動車査定協会 熊本県支所
熊本市東区東町4丁目14−8 熊本県自動車会館2F
(096)369−5123
・申請期限 令和5年(2023年)4月3日から4月28日まで(期限厳守)
・提出書類
(1) 商品中古自動車証明申請書(用紙は支所にあります。)
(2) 古物商許可証の写し
(3) 主たる営業所等の届出に関する自認書(令和2~4年度の証明申請者は除く。用紙は支所にあります。)
(4) 中古商品自動車の車検証の写し(但し、電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)、又は古物台帳の写し
(申請者が当該年度の4月1日時点に商品中古自動車証明申請書に記載されている、登録番号及び車台番号の商品中古自動車の所有者であり、かつ使用者であったことの確認ができるもの。)
・証明手数料 1台につき550円(消費税を含む)
(2)自動車税種別割減免申請手続き
・申請先 自動車税事務所、県央広域本部課税第一課、県北広域本部課税課、
県南広域本部課税課、天草広域本部税務課
※各地域振興局では受付できません。
※郵送で提出される場合は自動車税事務所へ送付してください。
・申請期限 納期限の翌日から起算して30日を経過する日まで(期限厳守)
令和5年度は 令和5年(2023年)6月30日まで
※郵送で提出される場合は令和5年(2023年)6月30日までの消印有効
・提出書類
(1)自動車税種別割減免申請書 (Excelファイル:32KB)
用紙は自動車税事務所1階ロビーにもあります。
減免申請書について、押印は不要です。
(2) 古物商許可証の写し
(3) 一般財団法人 日本自動車査定協会の発行する商品中古自動車証明書
(4) 申請者が所有する自動車全ての自動車税種別割領収証書の写し(自動車税種別割納税証明書は不可)
※領収証書の写しは、申請車両分とその他の車両分に分け、申請車両分については申請書に記載の順での提出をお願いします。
6.お問い合わせ先
熊本県自動車税事務所 管理課税課
〒862-0901 熊本市東区東町4丁目14−37
Tel(096)368−4020
Fax(096)368−2299