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自動車税種別割還付金委任状様式
- 自動車を抹消登録した
- 自動車税種別割を二重納付した
などの理由により自動車税種別割の還付が発生した場合、原則として納税義務者に還付されます。還付金を第三者が受け取る場合には、自動車税種別割還付金委任状の提出が必要です。
抹消登録・二重納付等の還付原因が発生した月の翌月7日までに提出(必着)してください。
- 提出期限日が休日等の場合は、その直後の開庁日となります。
- 提出期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付されます。
自動車税種別割還付金委任状様式
自動車税種別割還付金委任状 記載例 (PDFファイル:395KB)
※ 必ず様式の裏面及び記載例をご確認ください。
※次の書類は不要ですので、原本、コピーいずれも添付しないでください。
・領収書
・納税証明書
・譲渡証明書
・輸出抹消仮登録証明書
・免許証、通帳
※ 鉛筆での指示や下書きはすべて消してください。
※ ホチキスでとじるときは左上を前からとじ、裏からとじたり二重(複数)とじはしないでください。
※ 修正液(ホワイト)、修正テープは使わないでください。
※ 熱で消せるボールペンや、鉛筆で記入しないでください。
※ 針なしホチキスは使用しないでください。(書類が破損し読み取り機が詰まります)
※ 次の書類は、熊本ナンバーが確認できるもののみいずれか1枚を添付してください。
・自動車検査証
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証記録事項等
(添付された不要書類等は適宜処分させていただきます。)
1 記載要領
- 全般
太線枠内は、漏れなく記載・押印願います。記載漏れ、記載誤り等書面に不備があった場合、対応できず、返送又は納税義務者に還付することがあります。
原則、抹消登録等の還付原因が発生した後にご提出ください。 - 委任者欄について
委任者は4月1日現在の名義人です(今年度の納税義務者です)。
委任者の印は個人・法人問わず、必ず実印(代表者印)を鮮明に押印してください。
*訂正は、必ず委任者の実印で訂正してください。 - 登録番号
熊本43 ノ1592の場合、
43 は左詰、かなはカタカナ、1592は右詰で記入してください。 - 受任者欄について
熊本県内以外の住所は、都道府県名から記載してください。 「熊本県」は省略可。
・カナは、濁点、半濁点等(「゛」「゜」「・」)も1マスです。
・カナの法人格は、以下を参考に省略して記載してください。(略語一覧表を参照)
例:カブシキガイシャの「前カブ」=カ)、「後カブ」=(カ、「中カブ」=(カ)
・漢字の法人格は、以下を参考に省略して記載してください。
例:株式会社=(株)、有限会社=(有)(いずれも1マスで)
パンチ(OCR)で利用できませんので、受任者欄にゴム印は使わないでください。
口座振込を希望する場合は、口座情報を記載してください。
*受任者と同一名義のみ可です。
*代表者名は不要です。
*抹消等年度(西暦)欄は、抹消等の月の属する年度を西暦で記載してください。
*県内外区分欄は、受任者の住所が県内の場合は「0」、県外の場合は「1」を記載してください。
*金融機関コード、支店コード及び預金種別欄は欄振込を希望される口座の金融機関及び支店 コードを、また、普通預金の場合は「1」、当座預金の場合は「2」を記載してください。
*口振コード欄は、「1」を記載してください。
*記載がない場合は、送金通知書(県外は送金小切手)を送付します。 - 名義人が亡くなられている場合
委任者欄は相続人の住所・氏名等を記載のうえ、実印を押印してください。
2 添付書類
共通
- 委任者(納税義務者)の印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)を添付してください。(コピー可)
- 転居、改姓等で委任者の住所、氏名等が車検証と異なる場合は、住所、氏名等の移転・変更が確認 できる書類(住民票、戸籍謄本等のコピー)を添えてください。
- 納税後間もない場合(委任状提出日の2週間以内に納税されている場合)は、領収証の写し
抹消登録の場合
- 登録識別情報等通知書など抹消登録が確認できる書類の写し
二重払いの場合
- 双方の領収証の写し
名義人が亡くなられている場合
- 相続人の印鑑証明、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本を添付してください。(写しで可)
- 運輸支局に提出された「遺産分割協議成立申立書」の写しを添付ください。
3 提出先
熊本県自動車税事務所 管理班
〒862−0901 熊本県熊本市東区東町4丁目14−37
Tel(096)368−4020
Fax(096)368−2299