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自動車税種別割還付金委任状様式
※領収書、納税証明書、譲渡証明書は不要です。
添付しないでください。
添付しないでください。
- 自動車を抹消登録した
- 自動車税種別割を二重納付した
などの理由により自動車税種別割・自動車税環境性能割の還付が発生した場合、原則として納税義務者に還付されます。還付金を第三者が受け取る場合には、自動車税種別割還付金委任状の提出が必要です。
提出期限:抹消登録の場合は抹消月の翌月7日まで、二重納付の場合はできるだけ速やかに提出してください。
- 提出期限日が休日等の場合は、その直後の開庁日となります。
- 提出期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付されます。
- 提出後最初に生じた還付金が委任状の対象となります。
※同月中に複数の還付金が生じた場合は、すべて受任者の口座に振り込まれますので御注意ください。
自動車税種別割・自動車税環境性能割 還付金委任状様式
※次の書類は不要ですので、原本、コピーいずれも添付しないでください。
- 領収書
- 納税証明書
- 譲渡証明書
- 免許証、通帳
(添付された不要書類等は適宜処分させていただきます。)
※ 鉛筆での指示や下書きはすべて消してください。
※ ホチキスでとじるときは左上を前からとじ、裏からとじたり二重(複数)とじはしないでください。
※ 修正液(ホワイト)、修正テープは使わないでください。
※ 熱で消せるボールペンや、鉛筆で記入しないでください。
※ 針なしホチキスは使用しないでください。(書類が破損し読み取り機が詰まります)
※ 次の書類は、熊本ナンバーが確認できるもののみ添付してください。(いずれか1枚、コピーで可)
- 自動車検査証
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証記録事項等
1 記載要領
- 全般
太線枠内は、漏れなく記載・押印願います。記載漏れ、記載誤り等書面に不備があった場合、受理できず返送又は納税義務者に還付することがあります。 - 委任者欄について
委任者は4月1日現在の所有者(所有権留保車の場合は使用者)です(今年度の納税義務者です)。
委任者の印は個人・法人問わず、必ず実印(代表者印)を鮮明に押印してください。 - 登録番号は必ず記入してください
- 受任者欄について
熊本県内以外の住所は、都道府県名から記載してください。(「熊本県」は省略可)
必ず口座情報を記載してください。
*受任者と同一名義のみ可です。
*代表者名は不要です。 - 名義人が亡くなられている場合
委任者欄は相続人の住所・氏名等を記載のうえ、実印を押印してください。
2 添付書類
必ず必要な書類
- 委任状に押印した実印が確認できる印鑑登録証明書(印鑑証明書)(コピーで可)
住所・氏名(名称)の変更がある場合
- 転居等で委任者の住所等が車検証と異なる場合は、変更が確認 できる書類(住民票、戸籍の附票等)(コピーで可)
納税義務者が亡くなられている場合
- 「相続人の印鑑証明」「亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本」「遺産分割協議成立申立書」(コピーで可)
3 提出先
熊本県自動車税事務所 管理班
〒862−0901 熊本県熊本市東区東町4丁目14−37
Tel(096)368−4020
Fax(096)368−2299
※領収書、納税証明書、譲渡証明書は不要です。
添付しないでください。
添付しないでください。

