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自動車税種別割還付金委任状様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0078217 更新日:2024年7月10日更新
  • 自動車を抹消登録した
  • 自動車税種別割を二重納付した

などの理由により自動車税種別割・自動車税環境性能割の還付が発生した場合、原則として納税義務者に還付されます。還付金を第三者が受け取る場合には、自動車税種別割還付金委任状の提出が必要です。
抹消登録・二重納付等の還付原因が発生した月の翌月7日までに提出(必着)してください。

  • 提出期限日が休日等の場合は、その直後の開庁日となります。​
  • 提出期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付されます。
  • 提出後最初に生じた還付金が自動的に委任状の対象となります。(二重払い等も含みます)
  • 同月中に複数の還付金が生じた場合は、すべて受任者の口座に振り込まれます。

自動車税種別割・自動車税環境性能割 還付金委任状様式

 

 

※次の書類は不要ですので、原本、コピーいずれも添付しないでください。
・領収書
・納税証明書
・譲渡証明書
・免許証、通帳
※ 鉛筆での指示や下書きはすべて消してください。
※ ホチキスでとじるときは左上を前からとじ、裏からとじたり二重(複数)とじはしないでください。
※ 修正液(ホワイト)、修正テープは使わないでください。
※ 熱で消せるボールペンや、鉛筆で記入しないでください。
※ 針なしホチキスは使用しないでください。(書類が破損し読み取り機が詰まります)
※ 次の書類は、熊本ナンバーが確認できるもののみ添付してください。(いずれか1枚、コピーで可)
・自動車検査証
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証記録事項等
(添付された不要書類等は適宜処分させていただきます。)

1 記載要領

  1. 全般
    太線枠内は、漏れなく記載・押印願います。記載漏れ、記載誤り等書面に不備があった場合、対応できず、返送又は納税義務者に還付することがあります。
    原則、抹消登録等の還付原因が発生した後にご提出ください。
  2. 委任者欄について
    委任者は4月1日現在の名義人です(今年度の納税義務者です)。
    委任者の印は個人・法人問わず、必ず実印(代表者印)を鮮明に押印してください。  
  3. 登録番号は必ず記入してください
  4. 受任者欄について
    熊本県内以外の住所は、都道府県名から記載してください。(「熊本県」は省略可)
    必ず口座情報を記載してください。
    *受任者と同一名義のみ可です。
    *代表者名は不要です。
  5. 名義人が亡くなられている場合
    委任者欄は相続人の住所・氏名等を記載のうえ、実印を押印してください。

2 添付書類

共通

  • 委任者(納税義務者)の印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)を添付してください。(コピーで可)
  • 転居、改姓等で委任者の住所、氏名等が車検証と異なる場合は、住所、氏名等の移転・変更が確認 できる書類(住民票、戸籍謄本等)を添えてください。(コピーで可)
抹消登録の場合
  • 登録識別情報等通知書など抹消登録が確認できる書類(コピーで可)
名義人が亡くなられている場合
  • 相続人の印鑑証明、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本を添付してください。(コピーで可)
  • 運輸支局に提出された「遺産分割協議成立申立書」を添付してください。(コピーで可)

 

3 提出先

熊本県自動車税事務所 管理班
〒862−0901 熊本県熊本市東区東町4丁目14−37
Tel(096)368−4020
Fax(096)368−2299

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