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自動車税種別割還付金委任状様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0078217 更新日:2024年7月10日更新
※領収書、納税証明書、譲渡証明書は不要です。
 添付しないでください。
  • 自動車を抹消登録した
  • 自動車税種別割を二重納付した

などの理由により自動車税種別割・自動車税環境性能割の還付が発生した場合、原則として納税義務者に還付されます。還付金を第三者が受け取る場合には、自動車税種別割還付金委任状の提出が必要です。
提出期限:抹消登録の場合は抹消月の翌月7日まで、二重納付の場合はできるだけ速やかに提出してください。

  • 提出期限日が休日等の場合は、その直後の開庁日となります。​
  • 提出期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付されます。
  • 提出後最初に生じた還付金が委任状の対象となります。

 ※同月中に複数の還付金が生じた場合は、すべて受任者の口座に振り込まれますので御注意ください。

自動車税種別割・自動車税環境性能割 還付金委任状様式

 

 

※次の書類は不要ですので、原本、コピーいずれも添付しないでください。

  • 領収書
  • 納税証明書
  • 譲渡証明書
  • 免許証、通帳

(添付された不要書類等は適宜処分させていただきます。)

※ 鉛筆での指示や下書きはすべて消してください。
※ ホチキスでとじるときは左上を前からとじ、裏からとじたり二重(複数)とじはしないでください。
※ 修正液(ホワイト)、修正テープは使わないでください。
※ 熱で消せるボールペンや、鉛筆で記入しないでください。
※ 針なしホチキスは使用しないでください。(書類が破損し読み取り機が詰まります)
※ 次の書類は、熊本ナンバーが確認できるもののみ添付してください。(いずれか1枚、コピーで可)

  • 自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書
  • 自動車検査証記録事項等

1 記載要領

  1. 全般
    太線枠内は、漏れなく記載・押印願います。記載漏れ、記載誤り等書面に不備があった場合、受理できず返送又は納税義務者に還付することがあります。
  2. 委任者欄について
    委任者は4月1日現在の所有者(所有権留保車の場合は使用者)です(今年度の納税義務者です)。
    委任者の印は個人・法人問わず、必ず実印(代表者印)を鮮明に押印してください。  
  3. 登録番号は必ず記入してください
  4. 受任者欄について
    熊本県内以外の住所は、都道府県名から記載してください。(「熊本県」は省略可)
    必ず口座情報を記載してください。
    *受任者と同一名義のみ可です。
    *代表者名は不要です。
  5. 名義人が亡くなられている場合
    委任者欄は相続人の住所・氏名等を記載のうえ、実印を押印してください。

2 添付書類

必ず必要な書類

  • 委任状に押印した実印が確認できる印鑑登録証明書(印鑑証明書)(コピーで可)
住所・氏名(名称)の変更がある場合
  • 転居等で委任者の住所等が車検証と異なる場合は、変更が確認 できる書類(住民票、戸籍の附票等)(コピーで可)
納税義務者が亡くなられている場合
  • 「相続人の印鑑証明」「亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本」「遺産分割協議成立申立書」(コピーで可)

3 提出先

熊本県自動車税事務所 管理班
〒862−0901 熊本県熊本市東区東町4丁目14−37
Tel(096)368−4020
Fax(096)368−2299

※領収書、納税証明書、譲渡証明書は不要です。
 添付しないでください。

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